身体障害者手帳
身体に障がいのある人に交付され、障がいの程度により等級があります。手帳の交付には申請が必要です。
手帳の交付を受けると、障がいの内容・程度等により、各種福祉サービス、各種割引および減免等の援助を受けることができます。
交付対象者
肢体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、肝臓機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、視覚障害、聴覚・平衡・音声・言語またはそしゃく機能障害などの障害がある方。
交付の手続きに必要な書類等
- 申請書(申請書は窓口に置いてあります)
- 身体障害者診断書・意見書
- 医師に記入いただいた後での申請になります。
- 障害のある部位によって様式が異なるため、どの部位のものか医師に確認してください。
- 記入できる医師が(15条指定医)決まっています。
- 意見書の様式は栃木県のホームページからダウンロードできます。
- 手帳の交付を受ける方の顔写真(たて4センチ×よこ3センチ)
- マイナンバーカード
- 身体障害者手帳(再認定等の方)
申請窓口
- 保健福祉センター健康福祉課社会福祉グループ
- 烏山庁舎市民課市民窓口グループ(申請は市民課でも可能ですが、受け取りについては保健福祉センター健康福祉課のみとなりますので御了承ください。)