各種手当について

特別児童扶養手当

在宅で、精神又は身体に障がいのある児童(20歳未満)を監護している父母、もしくは養育する者等に対して支給することにより、障害児の福祉の増進を図るものです。

障がいの程度により1級と2級があり、手当額に違いがあります。

手当額については原則毎年4月に改定があります。

担当:こども課相談グループ(TEL:0287-88-7116)

 

特別障害者手当

在宅で、精神または身体に重度の異なる障がいが重複するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある、20歳以上の人に対して支給するものです。

手当額については原則毎年4月に改定があります。

担当:健康福祉課社会福祉グループ(TEL:0287-88-7115)

 

障害児福祉手当

在宅で、精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活が著しく制限され常時介護を必要とする児童(20歳未満)に対して支給するものです。

手当額については原則毎年4月に改定があります。

担当:こども課相談グループ(TEL:0287-88-7116)

 

特定疾患者福祉手当

栃木県から特定医療費(指定難病)受給者証または、小児慢性特定疾病医療費受給者証を交付されている人、またはその保護者に対して支給するものです。

担当:健康福祉課社会福祉グループ(TEL:0287-88-7115)

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉グループ

〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1 保健福祉センター

電話番号:0287-88-7115

ファクス番号:0287-88-6069

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  • 【ID】P-4095
  • 【更新日】2024年3月29日
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