特別児童扶養手当
在宅で、精神又は身体に障がいのある児童(20歳未満)を監護している父母、もしくは養育する者等に対して支給することにより、障害児の福祉の増進を図るものです。
障がいの程度により1級と2級があり、手当額に違いがあります。
手当額については原則毎年4月に改定があります。
担当:こども課相談グループ(TEL:0287-88-7116)
特別障害者手当
在宅で、精神または身体に重度の異なる障がいが重複するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある、20歳以上の人に対して支給するものです。
手当額については原則毎年4月に改定があります。
担当:健康福祉課社会福祉グループ(TEL:0287-88-7115)
障害児福祉手当
在宅で、精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活が著しく制限され常時介護を必要とする児童(20歳未満)に対して支給するものです。
手当額については原則毎年4月に改定があります。
担当:こども課相談グループ(TEL:0287-88-7116)
特定疾患者福祉手当
栃木県から特定医療費(指定難病)受給者証または、小児慢性特定疾病医療費受給者証を交付されている人、またはその保護者に対して支給するものです。
担当:健康福祉課社会福祉グループ(TEL:0287-88-7115)