令和6年12月2日から、健康保険証について、健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。
このことに伴い、これまでに自立支援医療(精神通院)の支給認定申請に必要となっていた、「健康保険証の写し」の取り扱いが以下のとおりとなりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
(1)申請時点で健康保険証の原本がある場合
従来通り、「健康保険証の原本」をお持ちください。
お手元にある有効期限内の健康保険証は、記載されている日まで使用可能です。
(2)申請時点で健康保険証の原本がない場合
保険情報を確認するために、以下の書類のうち1点をお持ちください。
- ご加入中の医療保険の保険者から交付された「資格確認証」
- ご加入中の医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
- マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面又はデータを印刷したもの
いずれの書類もお持ちでない方は、以下の連絡先に御相談ください。
自立支援医療(精神通院)の申請について
自立支援医療(精神通院)については「自立支援医療(精神通院)の申請について」をご覧ください。(クリックするとリンクします。)