マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院)に係る申請書類について

令和6年12月2日から、健康保険証について、健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。

このことに伴い、これまでに自立支援医療(精神通院)の支給認定申請に必要となっていた、「健康保険証の写し」の取り扱いが以下のとおりとなりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

(1)申請時点で健康保険証の原本がある場合

従来通り、「健康保険証の原本」をお持ちください。

お手元にある有効期限内の健康保険証は、記載されている日まで使用可能です。

(2)申請時点で健康保険証の原本がない場合

保険情報を確認するために、以下の書類のうち1点をお持ちください。

  1. ご加入中の医療保険の保険者から交付された「資格確認証」
  2. ご加入中の医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
  3. マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面又はデータを印刷したもの

いずれの書類もお持ちでない方は、以下の連絡先に御相談ください。

自立支援医療(精神通院)の申請について

自立支援医療(精神通院)については「自立支援医療(精神通院)の申請について」をご覧ください。(クリックするとリンクします。)

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉グループ

〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1 保健福祉センター

電話番号:0287-88-7115

ファクス番号:0287-88-6069

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  • 【更新日】2024年12月2日
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