特別児童扶養手当
在宅で、精神又は身体に障がいのある20歳未満の者を監護している父母、もしくは養育する者等に対して支給することにより、障害児の福祉の増進を図るものです。
障がいの程度により1級と2級があり、手当額に違いがあります。
手当額については原則毎年4月に改訂があります。
申請先・問合せ
こども課 ☎0287-88-7116
障害児福祉手当
在宅で、精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活が著しく制限され常時介護を必要とする20歳未満の者に対して支給するものです。
手当額については原則毎年4月に改訂があります。
申請先・問合せ
こども課 ☎0287-88-7116
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