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令和8年4月1日からマイナンバーカードをこども医療費受給資格者証として利用できます

デジタル庁がマイナンバーカードを活用したデジタル化の取り組みを推進するために開発した「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(PMH:Public Medical Hub)」の事業を開始します。

受給資格者証について

今まで、医療機関等の窓口で「マイナ保険証(または資格確認書)」と紙の「こども医療費受給資格者証」の2つを提示する必要がありましたが、今後PMHに参加した医療機関等ではマイナンバーカード1枚で受診できるようになります。

※マイナ保険証としての利用登録が必要です。

対象者

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されている方で、那須烏山市が発行するこども医療費受給資格者証をお持ちの方

事業開始日

令和8年4月1日

※PMH対応のためのシステム改修をしている医療機関等でのみ利用可能なため、全ての医療機関で利用可能となるわけではありません。また、利用可能開始日も医療機関等によって異なります。

その他

・紙の医療費受給資格者証の交付を直ちに廃止するものではありません。従来どおり、紙の受給資格者証を提示しての受診も可能です。

・事業開始後、マイナポータル上で医療費受給資格者証の資格情報を確認できるようになります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども課 支援政策グループ

〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1 保健福祉センター

電話番号:0287-88-7116

ファクス番号:0287-88-6069

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  • 2026年3月23日
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