令和8年4月26日執行の那須烏山市議会議員選挙において、異議申出が2件提出されました。本日開催した選挙管理委員会において、異議申出の取扱いについて協議した結果、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
当選の効力に関する異議申出について
⑴申出人 荒井 浩二(那須烏山市議会議員選挙の候補者)
⑵申出の趣旨 令和8年4月26日執行の那須烏山市議会議員選挙における当選人 佐々木 豊 氏の当選は無効とするとの決定を求める。
⑶申出の理由 本選挙において被選挙権が認められるには、那須烏山市に引き続き3か月以上住所を有することが必要だが、本市における生活の本拠を有しているとは見受けられないため。
⑷協議結果 受理する。
⑸その他 この異議申出に対する当委員会の決定は、申出を受けた日から30日以内にするように努めなければならないとされている(公職選挙法第213条第1項)。
無効票の扱いに関する異議申出について
⑴申出人 黒澤 陸人(那須烏山市議会議員選挙の候補者)
⑵申出の趣旨 令和8年4月26日執行の那須烏山市議会議員選挙の開票結果について、開票手続の確認及び再点検を求める。
⑶申出の理由 無効票の扱いについて疑義があるため。(数え直しの申出)
⑷協議結果 異議申出の内容が公職選挙法に定める「選挙の効力」又は「当選の効力」に関するものであるか定かでないため、本日は受理を保留し、引き続き精査することとした。なお、受理の可否については、改めて選挙管理委員会を開催し、協議する予定である。