意欲ある農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」を市が認定し、支援する制度です。認定には申請が必要です。
なお、認定されると、以下の支援措置などを受けることができます。
- 経営所得安定対策
- 農業経営基盤強化準備金制度
- 制度資金(スーパーL資金、農業近代化資金)
- 農業者年金の保険料補助
対象となる方
個人経営体
市内において、農業経営を営んでいる方、またはこれから営もうとしている方であれば、年齢や性別、営農類型等を問わず認定の対象となります。
共同申請
以下の条件を満たせば、夫婦や親子で農業経営改善計画の共同申請が認められ、夫婦や親子で認定農業者となれます。
- 申請者全てが同一の世帯に属する、またはかつて同一の世帯に属していた
- 夫婦や親子で家族経営協定等を締結し、その中で、農業経営体から生ずる収益が当該申請者の全ての合意により決定することが明確化されていること
- 家族経営協定等の取り決めが遵守されていること
共同申請のメリット
- 共同経営者としての地位、責任が明確化される
- それぞれの役割分担に基づく経営改善への取り組みの促進が期待される
- 親子で計画づくりをする場合には、将来の経営継承の円滑化にもつながる
法人経営体
市内において、農地の権利を取得して農業経営を営もうとする法人であれば、農地所有的確法人でなくても、認定の対象となります。
集落営農も、法人化すれば認定の対象となります。
認定要件
1.計画が基本構想に照らして適切なものであること。
那須烏山市基本構想における目標
・年間農業所得が、1経営体あたり580万円以上です。なお、組織経営体(法人等)においては、2,000万円以上です。
・年間労働時間が、主たる農業従事者一人あたり2,000時間以内
2.計画の達成される見込みが確実なものであること。
手続きについて
以下の1及び2に必要事項を記入の上、農政課農業振興グループ宛て郵送または持参してください。
なお、データは本ページ下部の「関連ファイルダウンロード」にあります。
- 農業経営改善計画認定申請書
- 同意書
認定期間
認定期間は認定日から5年です。
更新を希望する場合は、認定と同様に上の1及び2を提出していただく必要があります。