売買契約に基づかないで送付された商品に関する規定(特定商取引法第59条及び第59条の2)が令和3年7月6日に施行されます。
これにより、売買契約に基づかないで送付された商品について、これまで販売業者が返還請求できるとされていた期間が撤廃されることとなり、同日以降に送付された商品については、消費者は直ちに処分を行うことが可能となります。
一方的な送り付け行為への対応3箇条
(1)商品は直ちに処分可能
注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
(2)事業者から金銭を請求されても支払不要
一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。
(3)誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。
◇チラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」 [PDF形式/661.22KB]
◇売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A [PDF形式/81.37KB]