国民年金保険料は社会保険料控除の対象です
- 国民年金保険料は、所得税および住民税等の申告において全額が社会保険料控除の対象です。
ご家族の保険料も控除の対象です
- 生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき国民年金保険料を納付された場合には、納付した方の社会保険料控除の対象とすることができます。
申告の際は納付を証明する書類が必要です
- 国民年金保険料について社会保険料控除の適用を受けるには、申告書の提出の際に、保険料を納付されたことを証明する書類(「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」または領収書)の添付等が義務付けられています。
年内に納付された保険料は今年分として申告できます
- 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書に記載されている保険料額に、あとから納付された保険料額がある場合は合算して申告してください。あとから納付された保険料分の「領収証書」も申告書に添付等が必要です。なお、あとから納付された保険料額を反映させた控除証明書を再発行することができます。
- 領収証書をなくされた方、再発行をご希望の方は、下記の問合までご連絡ください。
問合
ねんきん加入者ダイヤル 電話0570-003-004