年金受給に必要な資格期間が25年から10年に短縮されました

年金受給に必要な資格期間の短縮

これまでは、老齢年金を受けとるためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。

平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。

「短縮」の黄色の封筒が届いた方へ

該当の方には、順次、日本年金機構から「年金請求書(短縮用)」を黄色い封筒でお送りしていますので、お手続きがお済でない方は、ねんきんダイヤルでご予約のうえお早めに手手続きを行ってください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 南那須分室

〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240

電話番号:0287-88-0870

ファクス番号:0287-88-7112

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  • 【ID】P-748
  • 【更新日】2017年10月12日
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