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くらし

外国人住民の方へ

平成24年7月9日から外国人住民の新しい登録制度がスタート

 第171回国会において「出入国管理及び難民認定法(入管法)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)の一部を改正する等の法律」、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が成立し、平成21年7月15日に公布されました。
 これにより、2012年7月9日に外国人登録制度が廃止となり、外国人住民は日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象として住民基本台帳に記載されることになりました。
 

主な変更点

世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました

 日本人と同様に住民票の写し等が発行できます。また、日本人と外国人の多国籍の世帯でも世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。

外国人登録証明書に替わり、新たに「在留カード」又は「特別永住者証明書」が交付されます

 外国人登録制度の廃止に伴い、中長期在留者の方には在留カードが、特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。ただし、現在の外国人登録証明書は、当面の間は使用することができます。

在留カード

法施行後の在留期間更新などの手続きの際に、順次、入国管理局で交付され、期間更新毎に新しいカードが交付されるようになります。
 なお、法施行後においても、下記の期間は外国人登録証明書を在留カードとみなし、所持することができますが、外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間に関わらず、事前に在留カードへの切替ができるようになります。

法施行後に外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間

  • 永住者
    16歳以上は、3年間
    16歳未満は、3年または16歳の誕生日のいずれか早い日まで 
  • 永住者以外の在留資格の方
    16歳以上は、在留期間の満了日まで
    16歳未満は、在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで 

特別永住者証明書

交付の手続き場所は、従来どおり市役所の窓口です。
なお、法施行後においても、下記の期間は外国人登録証明書を特別永住者証明書とみなし、所持することができますが、外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間に関わらず、事前に特別永住者証明書への切替ができるようになります。
法改正後お持ちの外国人登録証明書を次回確認(切り替え)申請期間の初日までに、市役所で手続きをしてください。
 
法施行後に外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間

  • 16歳以上
    法施行日における外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日までの期間が3年を超える場合は、「次回確認(切替)申請期間」の初日まで
    3年以内の場合は、法施行日の3年後まで 
  • 16歳未満
    16歳の誕生日まで

市役所への届出が変わりました

  • 住所の届出
    外国人登録制度では,他の市町村に住所を移した場合には、転入先の市役所に居住地変更登録を申請することとなっており、今までお住まいの市役所での手続はありませんでした。
    法施行後は、日本人と同様に、今までお住まいの市役所に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市役所に転入届をする必要があります。転出証明書と在留カード又は特別永住者証明書を持参しなかった場合は、窓口に再度来ていただくことになりますので、ご注意ください。
  • 資格等の変更手続き
    外国人登録制度では、在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは入国管理局で許可を受けた後、さらに市役所にも届出をする必要がありました。
    法施行後は入国管理局での手続きのみとなり、市役所への届出は必要なくなります。

住民票を作成する対象者

 適法に3か月を超えて在留する外国人の方で、本市に住所を有する方。
 観光目的など短期滞在者等は除かれます。
 

  • 中長期在留者(在留カード交付対象者)
     日本に在留資格をもって在留する外国人の方
     3か月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方等は対象となりません。
  • 特別永住者
     入管特例法により定められている特別永住者の方
  • 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
     入管法の規定により、一時庇護許可書又は仮滞在許可書の交付を受けた方
  • 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
     出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人の方
     入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができ、住民登録も必要となりますが、出生等から30日以内に新たな在留資格の取得手続きが必要になります。

電話相談窓口

外国人住民に関する住民基本台帳制度の電話相談窓口

  総務省では外国人住民の住民基本台帳制度に係る制度の概要に関する電話相談窓口を開設しています。
  外国人本人など、住民の方からの住民基本台帳制度に関する制度概要のお問合せが可能です。
 
  • 総務省 外国人住民基本台帳電話相談窓口(外国人住基コールセンター)
 【お問合せ受付時間】 8:30~17:30 (土日祝日及び年末年始を除く)
 【対応言語】 日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語の7言語
 【開設期間】 令和4年3月31日まで
 【電話番号】 0570-066-630(ナビダイヤル) 06-6436-3605(IP電話、PHSからの場合)

 

関連情報

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 市民窓口グループです。

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1116 ファクス番号:0287-83-1141

メールでのお問い合わせはこちら

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