国民健康保険・後期高齢者医療保険情報
台風19号により被災された本市の国民健康保険および後期高齢者医療保険加入者で、以下に当てはまる方は医療機関や薬局等の窓口でその旨を申告することで、保険証の提示や医療保険の窓口負担が3月末まで不要となっていましたが、この取り扱いが9月末まで延長になります。なお、減免を受けるには、時期により手続きが異なりますので、ご注意ください。
- 令和2年3月31日まで
医療機関等の窓口で要件に該当する旨を申告してください。 - 令和2年4月1日から9月30日まで
医療機関等の窓口で保険証と「一部負担金免除証明書」の提示が必要です。下記以外の方は、市民課国保医療グループ(烏山庁舎)で申請してください。
※国民健康保険加入者・・・対象基準「住家の全半壊、全半焼、床上浸水」に該当し、「罹災証明書」が交付された方には、市から3月末までに郵送します。
※後期高齢者医療保険加入者・・・保険料の減免申請をした方には、後期高齢者医療広域連合から3月末までに郵送します。
なお、対象となるにもかかわらず、窓口で一部負担金を支払った場合には、申請することにより還付されます。(申請には下記の書類が必要です。)
対象基準
住家の全半壊、全半焼、床上浸水(罹災証明書の提示は必要ありません。)
対象期間
令和2年9月末日の診療分まで
※詳細は、リーフレットをご覧ください。
- 令和元年度台風19号の被災者の皆様へ [PDF形式/288.49KB]
※社会保険の方は、加入する健康保険組合等へお問い合わせください。
一部負担金を支払った場合の還付申請に必要なもの
- 領収書
- 罹災証明書
- 保険証
- 印かん
- 本人確認書類(免許証等)
- 通帳(世帯主または診療を受けた人の口座)
※後期高齢者医療保険の場合は、診療を受けた人の口座が必要です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 国保医療グループです。
〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1116 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2020年3月16日
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