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インボイス制度への対応について

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書保存方式(インボイス制度)が開始されます。

インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除を行うためには原則としてインボイス(適格請求書)等の

保存が必要となり、売手としてインボイスの発行を行うためには適格請求書発行事業者としての登録が必要となります。

制度の詳細については国税庁の特設サイトをご覧ください。

適格請求書発行事業者登録番号について

那須烏山市の適格請求書発行事業者登録番号は下記の表のとおりです。

会計 登録名称 登録番号
一般会計 那須烏山市 T7000020092151
水道事業会計 那須烏山市水道事業 T9-8000-2000-1665
下水道事業会計 那須烏山市下水道事業 T5800020006346

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総合政策課です。

烏山庁舎2階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1112 ファクス番号:0287-84-3788

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