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まちづくり・観光・産業

農業用軽油免税証の交付申請受付(令和8年分)

令和8年中に使用する農業用軽油免税証の交付申請を受け付けます。

チラシ(R8軽油免税)表面 チラシ(R8軽油免税)裏面

チラシ(R8農業用軽油免税証の交付申請受付) [PDF形式/750.99KB]

期日       

年月日 対象地区 時間 場所

令和8年

1月14日(水)

午前:南那須地区

午後:烏山地区

午前9時から11時30分まで

午後1時から4時まで

市役所  南那須庁舎

2階  大会議室

令和8年

1月15日(木)

午前:南那須地区

午後:烏山地区

令和8年

1月16日(金)

午前:南那須地区

午後:烏山地区

※階段が困難な方は、農政課農地調整グループへご相談ください(電話:0287-88-7117)。

※体調が優れない場合は、当日の申請をお控えください。2月16日(月)以降、矢板県税事務所で申請できます。

対象

・農業を営み、農業用機械に軽油を使用する人

・機械を使う作業のすべての委託を受けて農作業を行い、農業用機械に軽油を使用する人

※次の人には交付できませんので、ご注意ください。

 ・免税軽油使用者が税の滞納処分(差押等)を受け、その滞納処分の日から2年を経過していない人

 ・「免税軽油の引取り等に係る報告書」の提出がない人

申請に必要なもの

区分 申請書類等

新規

・耕作証明書(農業委員会で交付するもの)

・手数料(420円)

・使用する機械のメーカー名、型式、馬力等のわかるカタログ等(トラクターおよびコンバインは不要)

継続

・免税軽油使用者証

・免税軽油の引取り等に係る報告書および添付書類(納品書等)

・変更がある機械のメーカー名、型式、馬力等のわかるカタログ等(トラクターおよびコンバインは不要)

更新

免税軽油使用者証の有効期間の始期が令和5年中の場合

・手数料(420円)

・その他必要書類は、上記「継続」申請と同じ

機械を使う作業のすべての委託を受けて農作業を行う場合は、上記のほかに次のものが必要になります。

・耕作(農作業受委託)証明書(農業委員会で交付するもの)

・農作業受委託に関する契約書の写し

数量追加を希望する場合は、耕作証明書等(農業委員会で交付するもの)事前準備してください。

※手数料(420円)は、つり銭のないように準備してください。

※酪農畜産経営者は作業計画表(作業ごとの作付面積、軽油の使用状況等)を添付してください。

問い合わせ先

矢板県税事務所課税課  0287-43-2173

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課 農地調整グループです。

南那須庁舎1階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240

電話番号:0287-88-7117 ファクス番号:0287-88-0572

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