指名停止措置について(令和6年3月12日付)
1.指名停止措置について
指名停止措置とは、不正行為等を行った競争入札参加資格者について、那須烏山市が一定期間契約の相手方としないことを決定する措置をいいます。
2.指名停止措置に関する基準
指名停止措置は、以下の基準に基づき決定しています。
那須烏山市建設工事等請負業者指名停止等措置規程 [PDF形式/272.28KB]
那須烏山市建設工事等請負業者指名停止等措置規程運用基準 [PDF形式/247.48KB]
3.指名停止業者について
業者の商号又は名称 | 本社又は営業所の所在地 | 指名停止措置期間 |
(株)中山建設 [PDF形式/116.81KB] | 那須烏山市田野倉819-1 | 令和6(2024)年3月13日~ 令和6(2024)年9月12日 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 契約管財グループです。
烏山庁舎2階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1117 ファクス番号:0287-84-3788
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- 2024年3月12日
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