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まちづくり・観光・産業

改正労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、女性活躍推進法が公布されました!

令和7年6月11日に、改正労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、女性活躍推進法が公布されました。

詳しくは、令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。

 

 

1. ハラスメント対策強化に向けた改正ポイント

カスタマーハラスメント対策の義務化

カスタマーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものです。

(1)顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、(2)社会通念上許容される範囲を超えた言動により、(3)労働者の就業環境を害すること。

 

求職者等に対するセクハラ対策の義務化

求職者等(就職活動中の学生やインターンシップ生等)に対しても、セクシャルハラスメントを防止するための必要な措置を講じることが事業主の義務となります。

 

2. 女性活躍の更なる推進に向けた改正ポイント

  • 令和8(2026)年3月31日までとなっていた法律の有効期限が、令和18(2036)年3月31日まで延長されました。
  • 従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務となります。(従業員数100人以下の企業は努力義務の対象です。)
企業規模 改正前

改正後

301人以上 男女間賃金差異に加えて、2項目以上を公表 男女間賃金差異及び女性管理職比率に加え、2項目以上を公表
101人~300人 1項目以上を公表 男女間賃金差異及び女性管理職比率に加え、1項目以上を公表

 

詳しくは、令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について(厚生労働省ほホームページ)をご確認ください。

 

問合せ先

栃木労働局 雇用環境・均等室
電話番号:028-633-2795

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工振興グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1115 ファクス番号:0287-83-1142

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