災害によって被害を受けたことを証明する書類として市が発行します。罹災証明書が対象としない、住家以外の建物や家財・自動車などが対象となり、保険金や見舞金請求などを行う際に必要となりますが、この証明は、罹災証明書とは違い被害の申し出があったことを証明するもので、被害を証明するものではありません。
日時
10月23(水)~ 午前8時30分~午後5時
場所
市役所烏山庁舎総務課窓口
持物
被災したものの写真
災害によって被害を受けたことを証明する書類として市が発行します。罹災証明書が対象としない、住家以外の建物や家財・自動車などが対象となり、保険金や見舞金請求などを行う際に必要となりますが、この証明は、罹災証明書とは違い被害の申し出があったことを証明するもので、被害を証明するものではありません。
10月23(水)~ 午前8時30分~午後5時
市役所烏山庁舎総務課窓口
被災したものの写真
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