被災証明願

災害によって被害を受けたことを証明する書類として市が発行します。罹災証明書が対象としない、住家以外の建物や家財・自動車などが対象となり、保険金や見舞金請求などを行う際に必要となりますが、この証明は、罹災証明書とは違い被害の申し出があったことを証明するもので、被害を証明するものではありません。

日時

10月23(水)~ 午前8時30分~午後5時

場所

市役所烏山庁舎総務課窓口

持物

被災したものの写真

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 危機管理グループ

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1 烏山庁舎2階

電話番号:0287-83-1117

ファクス番号:0287-84-3788

メールでお問い合わせをする

アンケート

那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-1042
  • 【更新日】2019年10月31日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する