児童手当・特例給付制度

児童手当・特例給付は中学校卒業までの児童を養育している人に支給されます。受給には、事由が生じた日の翌日から15日以内の届出が必要です。詳細は、市ホームページをご覧ください。(公務員は、職場にお問い合わせください)また、現在受給中の人で、住所等に異動がある場合は、手続きが必要です。忘れずに届出をお願いします。

支給額

支給額詳細
児童の年齢等 児童1人あたりの支給額
3歳未満 一律15,000円
3歳~小学6年生 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
所得制限限度額以上 特例給付として、一律5,000円

支給時期

毎年6、10、2月の15日(休日等のときは直前の平日)に、それぞれ前月分までを支給します。

届出

以下に該当するときは、届出が必要です。

  • 転入、転出、転居、児童の出生、婚姻して養子縁組をした、離婚して児童を養育しなくなった等
  • 公務員になった、公務員でなくなった。
  • 受給者や児童の氏が変わった。
  • 振込先を変更したい。(変更は受給者名義に限ります)

問合

こども課こそだて支援グループ
電話番号 0287-88-7116

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども課 相談グループ

〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1 保健福祉センター

電話番号:0287-88-7116

ファクス番号:0287-88-6069

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  • 【ID】P-1331
  • 【更新日】2021年3月12日
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