「はかり」の定期検査
「はかり」の定期検査とは
「はかり」は、新品のときに正確でも使用している間に誤差を生じることがあります。
そのため、取引や証明に使用している「はかり」は、2年に1回の定期検査を受けることが計量法で義務付けられています。(受検しない場合は罰則の対象となります。)
栃木県では、適正な計量が確保されるよう、定期検査を実施しています。
定期検査の代わりに計量士が行う検査(代検査)を受けた場合や、適正計量管理事業所として知事から指定を受けた事業所は定期検査を免除されるという制度があります。
定期検査 | 知事等が行う検査で、原則として知事等が指定した場所で行います。 |
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計量士が行う検査(代検査) | 計量士の資格を持った者が行う検査で、「はかり」の所在場所で受検できます。(事前の申し込みが必要です。) |
検査に合格すると、「はかり」に合格シールを貼ります。
定期検査対象になる「はかり」とは
取引や証明に使用している「はかり」(おもり・分銅も含む)が対象となります。
また、取引・証明に使用できる「はかり」には「検定証印」または「基準適合証印」が付されています。
【検定証印】 【基準適合証印】
取引とみなされる「はかり」の例
- スーパー・商店等で、食肉・お惣菜等のグラム表示のある商品を製造・販売するときに使用する「はかり」
- 工場・事務所等で、原材料の購入・製品の販売出荷のために使用する「はかり」
- 学校・給食センター等で、食材の購入(検品)のために使用する「はかり」
- 運送業者等(宅配便取次店含む)が、貨物の運賃算出等に使用する「はかり」
- 農業・漁業で、農産物・水産物等の売買・出荷のために使用する「はかり」
- 病院・調剤薬局等で、薬の調剤等に使用する「はかり」
- 廃棄物処理業者が、処理費用の算定のために使用する「はかり」
- 観光農園や農産物直売所において、料金算定やグラム表示のある商品を販売するときに使用する「はかり」
- メニューにグラム表示のある飲食物を計量する「はかり」
証明とみなされる「はかり」の例
- 病院・診療所等の医療機関で、健康診断書や主治医意見書等体重を外部に表明する書類作成のために使用する体重計
- 学校・幼稚園・保育所等で、健康診断に使用する体重計
※「家庭用マーク」が付されている「はかり」は、取引・証明には使用できませんので、検査の対象とはなりません。
【家庭用マーク】
取引・証明とみなされない「はかり」の例
- 飲食店等で、食材の調配合に使用する「はかり」
- 個人が健康管理のために使用する「はかり」
- 公民館・公衆浴場等で、利用者の健康管理の目安として使用する「はかり」
- 郵便物の料金の目安を調べるために使用する「はかり」
- 農家で試しはかりとして使用する「はかり」
- 動物病院で治療のため使用する「はかり」
- 商店等で、商品を小分けにするためにのみ使用する「はかり」
定期検査の時期
定期検査は2年に1回実施され、那須烏山市では偶数の年度に行われます。
那須烏山市で行われる令和6年度の検査は、終了しました。
受検していない方は、他の市町で受検するか栃木県計量検定所での受検をお願いいたします。
またその場合は、市商工観光課商工振興グループ(0287-83-1115)までご連絡ください。
定期検査の電子申請・納付の手続きについて
はかりの定期検査において、令和7(2025)年4月から電子申請・納付が開始されます。
申請はスマートフォン等から電子申請を、手数料納付はキャッシュレス決済とし、事前に電子申請・納付していただくことで、検査当日スムーズな受付・受検が可能となります。
なお、従来の紙での申請も可能ですが、手続きに時間を要することとなりますので、電子申請・納付の積極的な活用をお願いいたします。また検査会場での現金の取り扱いがなくなります。現金払いを希望する場合は、コンビニでの支払いとなります。ご理解のうえ。キャッシュレス決済手段の準備についてご協力をお願いいたします。
詳しくは、栃木県計量検定所(外部リンク)をご確認ください。
「はかり」に関するお問合せ
栃木県計量検定所
住所:321-3226 栃木県宇都宮市ゆいの杜1-5-64
電話番号:028-667-9425
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工振興グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1115 ファクス番号:0287-83-1142
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- 2025年2月6日
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