マイナンバーカードの健康保険証利用には事前登録が必要です
令和6年12月2日から健康保険証の交付が終了となり、マイナ保険証が必要になります。利用にあたっては、事前登録が必要です。市では事前登録支援を行っていますので、ご相談ください。
なお、有効期限内であれば、これまでどおり健康保険証でも受診することができます。
マイナ保険証を持っていない方には、令和6年12月2日以降保険証の有効期限日に合わせて資格確認書を交付します。今までどおり医療機関等を受診することができます。
事前登録方法
マイナポータルから、事前登録が必要です。なお、マイナンバーカードを持っている人は、スマートフォンやカードリーダー対応のパソコンで登録ができます。詳細は、マイナポータルホームページ(https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html)をご覧ください。
市役所で事前登録を支援します
マイナンバーカードは持っているが、スマートフォンやカードリーダー対応のパソコンを持っていない人、登録方法が分からない人を対象に登録支援を行っています。
場所
市民課
事前登録に必要なもの
- マイナンバーカード
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号(マイナンバーカード受け取り時に設定した4桁の暗証番号)
マイナンバーカードを作ってみませんか
マイナンバーカードを持っていない人は、この機会にマイナンバーカードを作ってみてはいかがでしょうか。
問合
市民課
電話番号 0287-83-1116
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 国保医療グループです。
〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1116 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2024年10月29日
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