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(第9弾)栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金 (※申請受付終了 令和4年5月)

(第9弾)栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金 (※申請受付終了 令和4年5月)

県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて営業時間を短縮した事業者に対し、協力金を支給します。
制度の詳細については、次のホームページからご確認ください。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/9thkyoryokukin.html

協力期間

令和4年2月21日(月曜日)から3月6日(日曜日)までの全14日間

対象地域

栃木県内全域

対象店舗

食品衛生法上における営業の許可を受けている飲食店等(飲食店、喫茶店、キャバレー、カラオケボックス、結婚式場等)
※キッチンカー等については、イスやテーブルを自ら又はイベント主催者が設置することで飲食の場を提供するキッチンカー等は、協力金の対象となります。(飲食の場を提供しないキッチンカー等は宅配・テイクアウトサービスとして扱うため、営業時間短縮要請の対象とはなりません)
※飲食の場を提供するキッチンカー等は、営業時間の短縮を要請される期間中20時から5時まで(とちまる安心認証店で21時に営業時間の短縮をする場合は21時から5時まで)の間、栃木県で出店予定がなければ対象となりません。(イベントのチラシ、道路占有許可・使用許可等により施設性を有することが確認できるものが必要となります)また、他の都道府県で営業時間短縮協力金を受給した場合も対象となりません。

なお、下記の店舗等は要請の対象となりません。

  • 営業の実態のない店舗
  • テイクアウト専門店、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、飲食の場を提供しないキッチンカー等
  • 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)
  • ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合
  • 特定の法人等の社員のみに飲食を提供する場合
  • ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設の場合等

要請内容

【とちまる安心認証店】

下記のA、Bいずれかを選択することができます。

A:営業時間を5時から20時まで短縮(又は休業)、酒類の提供は自粛
B:営業時間を5時から21時まで短縮、酒類の提供は20時まで

会食は同一グループ・同一テーブル原則4人以内とすること

【とちまる安心認証店以外】

営業時間を5時から20時まで短縮(又は休業)、酒類の提供は自粛

会食は同一グループ・同一テーブル原則4人以内とすること

申請要件

  • 栃木県内に対象店舗を有する食品衛生法上における営業許可証に記載されている営業者であること
  • 対象期間の始期より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が、対象期間の最終日以降であること
  • 従来の営業時間及び営業時間の短縮(休業を含む。)の状況等が分かるよう、店舗又は店頭に表示すること(休業した飲食の場を提供するキッチンカー等は除く)
  • 通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた飲食店等が、対象期間の全期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)し、酒類の提供(利用者の持込みを含む)を自粛すること
    また、通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていたとちまる安心認証店が、5時から21時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)し、酒類の提供(利用者の持込みを含む)を20時までとすること
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと
  • 「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、「取組宣言書」等を掲示していること
  • 「『新型コロナ感染防止対策取組宣言』飲食店のチェックシート」に従って感染防止対策の徹底を図るとともに、店舗内の従業員の目に触れやすい位置に提示していること
  • 「会話する=マスクする(カイワスルハマスクスル)」運動に賛同し、チラシを店舗内の利用者の目に触れやすい位置に提示していること
  • とちまる安心認証店は、要請期間中、認証ステッカーを掲示すること
  • 業種別ガイドラインを遵守すること
  • その他、まん延を防止するために必要な措置を実施すること
  • 営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること
  • 追加書類の提出等の求めがあった場合は、これに応じ、協力すること
  • 申請書類等の情報を、行政機関(税務当局、警察、国、市町等)の求めに応じ提供することに同意すること
  • 申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、協力金の返還に応じるとともに加算金を支払うこと及び店舗名を公表することに同意すること

協力金支給額

1日当たりの協力金額×営業時間短縮に応じた日数

1日当たりの協力金額

※売上高とは、「飲食業の売上高」とし、消費税及び地方消費税を除いた額とします。

【個人事業主及び中小企業の場合(売上高方式)】

A:20時まで(酒類の提供は自粛)の営業時間短縮(又は休業)を行う場合

1日当たりの飲食業の売上高 1日当たりの協力金額
7万5,000円以下 3万円
7万5,000円超~25万円以下 1日当たりの売上高×0.4
25万円超 10万円

B:21時まで(酒類の提供は20時まで)の営業時間短縮を行う場合(とちまる安心認証店のみ)

1日当たりの飲食業の売上高 1日当たりの協力金額
8万3,333円以下 2.5万円
8万3,333円超~25万円以下 1日当たりの売上高×0.3
25万円超 7.5万円
  • とちまる安心認証店はどの要請に応じるか選択することができますが、要請期間中、1日でもBを選択すれば全期間1日当たりの協力金額はBとなります。
  • 通常21時より遅くまで営業していた飲食店が、要請期間中に「とちまる安心認証店」となった場合、「とちまる安心認証店」のステッカーを掲示した日からB(営業時間は5時から21時まで短縮、酒類の提供は20時まで)への変更が可能となります。(Bに変更した場合、1日当たりの協力金額は、ステッカーを掲示した日以降の全期間についてBとなります)なお、変更せず引き続きAを選択することも可能です。

【大企業の場合(中小企業等も選択可)(売上高減少額方式)】

1日当たりの協力金額=1日当たりの売上高減少額×0.4

上限について

A:20時まで(酒類の提供は自粛)の営業時間短縮を行う場合→(上限)20万円
B:21時まで(酒類の提供は20時まで)の営業時間短縮を行う場合→(上限)20万円又は1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額

※1日当たりの売上高減少額=〔(平成31年2~3月の売上高÷59)、(令和2年2~3月の売上高÷60)又は(令和3年2~3月の売上高÷59)-(令和4年2~3月の売上高÷59)〕
※1日当たりの売上高=平成31年2~3月の売上高÷59、令和2年2~3月の売上高÷60又は令和3年2~3月の売上高÷59

申請方法及び申請関係書類

インターネット又は郵送※詳細は県のホームページをご確認ください。

受付期間

令和4年3月7日(月曜日)から5月13日(金曜日)(消印有効)※インターネットの受付開始は3月17日(木曜日)

問い合わせ

栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金コールセンター 電話番号:028-651-3707 
受付時間 午前9時~午後5時(土日祝日を含む)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工振興グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1115 ファクス番号:0287-83-1142

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