まちづくり・観光・産業

空き家の適正管理について

 世代交代や居住者の転居などで空き家が増加し、放置された空き家が近所に悪影響を及ぼすなどの問題が多発しています。空き家問題は決して人ごとではありません。突然降りかかるかもしれない空き家問題に対処できるよう、この機会に空き家について考えてみましょう。

空き家になる理由

 次のような場合などに、空き家が発生することがあります。

ひとり暮らしをしていた親が亡くなった

ひとり暮らしをしていた親が施設に入所した

親が高齢となり、子ども夫婦の家に同居した

転居になり、家族で引越しをした

空き家になってしまったら

 空き家の管理は所有者の責任です。所有者になったら、適正に管理しなければなりません。

家族や親族などで話し合いをして、管理者を決めましょう

売買や賃貸など新たな利用方法を考えましょう

利用が難しい建物は、解体して土地を有効利用することも考えましょう

空き家を放置したら

 放置によって損傷が進むと、補修・修繕をすることになり、かえってお金がかかることがあります。

 また、庭の草木の管理をしないでいると景観が悪くなるだけでなく、ごみを不法投棄される可能性があり、衛生面の悪化も懸念されます。さらには、防犯の面も悪化し、放火などの危険性が生じます。

 そのため、空き家は放置せず適切な対応をとってください。

 

 所有者の責任を問われることがあります。

 瓦や建物の一部が飛散したり、塀や樹木が倒れたりすることで、他人への危害や、建物や自動車などに損害があった場合は、民法による損害賠償請求を受ける可能性があります。

空き家の予防

 土地、建物の登記が本来の所有者になっているか確認してください。

 また、空き家になってから家族や親族間の話し合いを始めるのではなく、あらかじめ相続に関しての取り決めを明確にしておくと安心です。

空き家の持ち主の責任は法律で定められています

「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)

 この法律により、空き家の持ち主の責務が明確になり、「特定空家等」に指定され、助言や指導に従わず勧告の対象となった場合、固定資産税の住宅用地特例の対象から外れ、税額が上がります。さらに、命令に違反した場合、50万円以下の過料を科せられる場合があります。なお、管理責任は所有者だけでなく、相続人にも及びます。

 「特定空家等」とは倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態と認められるなど、適正に管理されていない空き家のことです。

栃木県において「空き家にしない!わが家の終活ノート」が作成されました

 近年、全国で空き家が増加中であることが報道されていますが、誰が持っているかわからず管理が行き届かなくなった結果、ご近所に大変な迷惑をかけている空き家も存在します。

 ご自分が亡くなられた後、お住まいをどのようにするかは各ご家庭のご事情によりますが、思い立ったときにお住まいの状況を確認し、将来の活用方法を検討するためのツールとして、「空き家にしない!わが家の終活ノート」が栃木県住宅課において作成されましたので、ご活用ください。

空き家にしない!わが家の終活ノート [PDF形式/24.44MB]

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課 住宅グループです。

南那須庁舎1階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240

電話番号:0287-88-7118 ファクス番号:0287-88-0572

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