物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金(1世帯あたり7万円)について
国は、住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり7万円を給付することで11月29日に補正予算が成立しました。
本市では、以下の要件に該当する世帯を対象に、物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金(追加分)として1世帯あたり7万円を給付します。
給付対象世帯
次の要件にすべて当てはまる世帯が対象です。
- 令和5年12月1日に那須烏山市に住民登録がある世帯であること。
- 世帯全員が、令和5年度住民税非課税であること。
- 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族の扶養になっていないこと。
- 住民税課税となる所得があるのに、未申告でないこと。
- 他の市区町村で実施する1世帯あたり7万円相当の給付金等を受け取っていないこと。
給付金額
1世帯あたり7万円
※本給付金は令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されております。
申請方法
既に前回の給付金(1世帯あたり3万円)を金融機関口座で受給した場合【申請手続不要】
前回の給付金(1世帯あたり3万円)を口座振込で受給しており、令和5年6月2日以降、世帯の異動(世帯主変更や転入・転居など)や住民税の課税状況に変更がない場合は申請手続きは不要です。
該当する世帯には、令和6年2月9日に通知を発送しました。前回の給付金を振り込んだ口座に振り込みます。
※辞退される場合や口座の変更を希望される場合は、別途手続きが必要になります。(口座を変更される場合は、口座変更届出書を送付するため振り込みまでに1か月程度かかりますので、ご了承ください。)
確認書の返送が必要な場合【申請手続必要】
次に該当する支給対象世帯には、対象者あてに「支給要件確認書」を令和6年2月9日に発送しました。
- 前回の給付金(1世帯あたり3万円)の対象であったが、受給していない場合
- 前回の給付金を受給した後、世帯主を変更した場合
- 新たに支給対象になった場合
「支給要件確認書」に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに令和6年3月29日(金)までに返送してください。
その他対象世帯と思われるが通知が届かない場合【申請手続必要】
修正申告等により令和5年度住民税非課税となった場合、又は対象世帯と見込まれるものの通知が届かない場合は、担当までご連絡ください。対象となる場合は別途申請が必要になります。
給付金をかたった詐欺にご注意ください
給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。市や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課 生活福祉グループです。
保健福祉センター 〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1
電話番号:0287-88-7115 ファクス番号:0287-88-6069
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年2月9日
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