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子育て・健康・福祉

令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税世帯となる世帯への給付金について

 物価高騰による負担増を踏まえ、以下の給付対象世帯に、令和6年度物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金として1世帯あたり10万円を給付します。

 ※令和5年度の住民税非課税世帯等への給付金(7万円または10万円)の支給対象であった世帯(期限までに申請していない場合や辞退も含む)または支給対象であった世帯の世帯主であった方を含む世帯は対象外となります。

給付対象世帯

次の要件にすべて当てはまる世帯が対象です。

  • 令和6年6月3日に那須烏山市に住民登録がある世帯であること。
  • 同一世帯に属する者全員が、令和6年度住民税非課税者または均等割のみ課税者で構成される世帯(以下、「住民税非課税世帯等」という)であること。

ただし以下の世帯は対象外となります。

  • 令和5年度住民税非課税世帯等への給付金(7万円または10万円)の支給対象であった世帯。
  • 令和5年度住民税非課税世帯等への給付金の支給対象であった世帯の世帯主を含む世帯。
  • 租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が非課税となっている方を含む世帯。
  • 令和6年度住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯。
    (例:親に扶養されている学生や、子に扶養されている両親の世帯など)
    ※ここでの「扶養」とは税法上の扶養をいい、健康保険の扶養とは異なります。)
  • 住民税課税となる所得があるのに、未申告である方を含む世帯。
  • 他の市区町村で実施する1世帯あたり10万円相当の給付金等を受け取っているまたは手続きをした世帯。

ご自身の世帯が給付対象世帯にあたるかは給付金支給対象確認フローチャート [PDF形式/548.62KB]を参考にしてください。

こども加算について

上記給付対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日から令和6年7月31日までに出生した児童)を扶養している世帯を対象に、令和6年度物価高騰に伴う低所得者の子育て世帯加算給付金として、児童1人につき5万円を給付します。

※別世帯で扶養している児童も対象になる場合がありますので、問い合わせ先にご連絡ください。

ただし以下の児童は対象外となります。

  • 施設入所している児童。

給付金額

低所得世帯支援給付金:1世帯あたり10万円

こども加算:1児童あたり5万円

※本給付金は1世帯につき1回限りの給付です。

※本給付金は令和5年12月28日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されております。

申請方法

申請手続について

支給対象世帯には、世帯主あてに「確認書」または「申請書(請求書)」を、令和6年7月31日(水)から順次発送いたします。

なお、令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯などで、市の課税状況を確認できない世帯は8月中旬以降に別途申請書等を発送予定です。

こども加算の対象となる世帯には、こども加算分の「確認書」が併せて届きますので、本給付金分の確認書と一緒に提出してください。なお、振込先として指定できる口座は、本給付金と同一の口座となります

必要事項を記入のうえ、添付書類とともに令和6年9月30日(月)までに返送してください。

※上記期日までに確認書等の返送(または窓口で申請)がない場合は、受給の意思がないものとみなされますのでご注意ください。

口座への振り込みは、市が返送(または窓口で申請)された確認書等を受理してから、概ね30日程度かかります。(書類に不備がある場合は振り込みが遅れることがあります。)

その他対象世帯と思われるが通知が届かない場合

修正申告等により令和6年度非課税世帯等となった場合、又は対象世帯と見込まれるものの通知が届かない場合等は、問い合わせ先までご連絡ください。対象となる場合は別途申請が必要になります。

給付金をかたった詐欺にご注意ください

 給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。市や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。

保健福祉センター 〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1

電話番号:0287-88-7115 ファクス番号:0287-88-6069

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