学校教育

学校給食における食物アレルギー対応

那須烏山市では、学校給食における食物アレルギー事故防止の徹底を図るため、文部科学省から示された「学校給食における食物アレルギー対応指針」及び、公益財団法人日本学校保健会の「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に基づいて「那須烏山市学校給食食物アレルギー対応手引書(令和6年8月改訂)」を作成し、児童生徒の安全性を最優先とした対応をしています。

 

1 基本的な考え方

食物アレルギーのある児童生徒への給食提供は、児童生徒の健康と安全性を最優先し、給食センターの能力や集団生活としての学校給食の特性を踏まえ、以下の指針等に沿って安全性が十分に確保される方法を検討します。

また、食に関して特別の配慮を必要とする児童生徒に対しては、学校生活全般について個別的な指導を行うとともに、給食時間を楽しく過ごせるように配慮します。

【学校給食における食物アレルギー対応の大原則】

(文部科学省「学校給食における食物アレルギー対応指針」より)

  • 食物アレルギーを有する児童生徒にも、給食を提供する。そのためにも、安全性を最優先とする。
  • 「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に基づき、医師の診断による「学校生活管理指導表」の提出を必須とする。
  • 安全性確保のため、原因食物の完全除去対応(提供するかしないか)を原則とする。
  • 学校及び調理場の施設設備、人員等を鑑み無理な(過度に複雑な)対応は行わない。

 

2 食物アレルギー対応の決定基準

  1. 医師の診断・検査により食物アレルギーと診断されていること。
  2. 「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」にアレルゲン名が明記されていること。※「○○類」などは原因食物を特定できないため、給食対応・提供はできません。
  3. 家庭でも原因食物の除去を行うなど食事療法を行っていること。
  4. 多品目の食物除去が必要な場合や、原因食物が特定されていない場合は、給食対応・提供はできません。

 

3 食物アレルギー対応の内容

「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」が提出され、医師の診断で給食対応が指示された場合、那須烏山市では次の対応を行います。

【無配膳対応、一部・完全弁当対応】

  • 給食の原材料を記した献立表(詳細献立表)を給食センターから保護者へ毎月配付。
  • アレルギー原因食物が含まれる料理について、「担任からの声掛け」や「配食をしない(無配膳)」などの対応。

一部弁当対応:原因食物を含む料理に対してのみ、部分的に弁当を持参する。(給食費減額なし)

完全弁当対応:給食を提供せず、すべて弁当を持参する。(給食費免除対象)

【除去食・代替食対応】

  • 給食の原材料を記した献立表(詳細献立表)を給食センターから保護者へ毎月配付。
  • 調理の工程において、原因食物(卵・乳)を使用しないまたは、原因食物に代わる食材で調理し、完全な献立を提供する対応。
  • 飲用牛乳のみ除去。(給食費減額対象)
  • 那須烏山市では、除去食・代替食に対応できるアレルギー原因食物は「卵・乳」です。
  • 給食センターでは「卵・乳」両方のアレルギー原因食物を使用せずに調理した給食を提供します。
  • 主食(ごはん・パン・麺)は給食センターで調理していないため、除去食・代替食の対応はできません。
  • 重篤度の高い「そば・ピーナッツ・くるみ」は、給食では使用しません。
  • 詳細献立表には「卵・乳」のみ表示があります。その他の加工食品に含まれる食材については、保護者の方から学校へ問い合わせてください。情報提供できる食材は、消費者庁から表示義務・推奨のある28品目(えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)・アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・くるみ・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・マカダミアナッツ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン)のみとなります。
  • 医師が記載した管理指導表に、原因食物が「すべて」や「○○類」などの記載がある場合、給食では原因食物の特定ができないため、安全な給食提供はできません。家庭から弁当を持参してください。

 

4 食物アレルギー対応決定までの流れ

食物アレルギー対応決定までの流れ

⑴ 「食物アレルギー調査票」を提出する

  • 新小学1年生:就学時健康診断の際に提出します。
  • 新中学1年生及び在校生:10月下旬までに在籍校に提出します。

⑵ 食物アレルギーによる配慮を必要とする場合は関係書類を配付(11月)

  • 学校から保護者へ「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」などを配付します。

⑶ 「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」を持参して医療機関を受診する

  • 児童生徒の安全な食物アレルギー対応のため、食物アレルギー専門医がいる病院の受診をお勧めします。

⑷ 個別面談の実施(11月~1月下旬)

  • 学校関係者、保護者、給食センター職員で面談を行います。
  • 面談時に「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」と「食物アレルギー対応申請書」を提出します。

⑸ 教育委員会事務局の審査(2月)

⑹ 食物アレルギー対応決定通知書の送付(3月上旬)

⑺ 食物アレルギー対応の開始

※「食物アレルギー対応申請書」を提出いただいても、教育委員会による審査で学校給食での対応・提供が「不可」になる場合もあります。

※アレルギー疾患は、1年経過すると症状が緩和したり悪化するなど、症状が変化することがあるため、毎年「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」の提出が必要です。

 

5 毎月の食物アレルギー対応の流れ

  1. 毎月中旬に、翌月分の「食物アレルギー詳細献立表」と「食物アレルギー対応承諾書」を学校から保護者へ配付します。
  2. 各家庭で給食に使用している食材にアレルギー原因食物が含まれていないか「詳細献立表」を確認し、除去すべき原因食物や、弁当持参又は一部弁当持参による対応の有無を「承諾書」に記載し、学校へ報告してください。
  3. 各家庭からの報告に基づき、食物アレルギーの対応方法を教職員で確認します。
  4. 学校から給食センターに「承諾書」を提出し、給食センター・教育委員会で確認します。

 

6 飲用牛乳の除去対応

⑴ 医師が「牛乳を飲むことができない」と診断した場合

保護者は医師の診断内容に応じて「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」を、「学校給食停止・再開・変更届」と一緒に学校へ提出してください。

※飲用による体調不良(乳糖不耐症、下痢、腹痛等)や疾病等による特定の食物摂取制限があり、医師の診断がある場合も飲用牛乳の停止は可能です。

⑵ 各学校で提出書類の内容を確認し、飲用牛乳の除去対応を決定します。

※飲用による体調不良(乳糖不耐症、下痢、腹痛等)の場合、保護者の判断のみで牛乳を停止することはできません。医療機関を受診したことがない場合や、3年以上受診していない場合は、今後の適切な対応を確認するために医師の診断を受けてください。

 

7 対応が不要になった時

医師の指示で管理不要となったことが確認できるよう、「食物アレルギー対応 除去解除申請書」を学校へ提出します。

 

8 各種様式・提出書類等

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは学校教育課 学校給食グループです。

那須烏山市学校給食センター 〒321-0522 栃木県那須烏山市大金120-1

電話番号:0287-88-2135 ファクス番号:0287-88-0618

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