請求書等の押印省略について
行政手続の簡素化、事務効率化及びデジタル化推進のため、令和7年6月1日以降に発行される請求書等の押印の省略が可能となります。
押印省略が可能となる書類
発行日が令和7年6月1日以降の請求書及び見積書
※上記以外の文書(契約書・それに付随する内訳書・協定書等)は従来どおり押印が必要です。
必要となる記載事項
【法人の場合】
・発行責任者の氏名及び連絡先(債権者が法人その他団体である場合にあっては、発行責任者及び担当者の氏名並びに連絡先)が記載されているもの。
・適格請求書発行事業者登録番号(インボイス登録番号)及び債権者の連絡先(債権者が法人その他団体である場合にあっては、担当者の連絡先)が記載されているもの。
【個人事業者の場合】
・発行責任者名及び連絡先が記載されているもの。
請求書サンプル [PDF形式/140.55KB]
留意事項
- 従来どおり、押印した請求書等を紙で提出することも可能です。その場合、変更点はありません。
- 押印の有無にかかわらず、宛名は「那須烏山市」もしくは「那須烏山市長名」が明記されているものとします。
- 請求書に記載された連絡先に対し、必要に応じて担当課から連絡を差し上げる場合があります。
- 押印を省略した請求書等は訂正できません。誤りがあった場合は再作成をお願いします。
- 電子メールにより請求書を提出することが可能となりますが、FAXによる提出は内容が不鮮明になる恐れがあるため不可とします。(提出先メールアドレスは、提出先の担当課へお問い合わせください。)
- 法令や条例等により、請求書の債権者の押印が義務付けられているものについては、押印を省略することはできません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは会計課です。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1119 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2025年6月2日
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