不足額給付の手続き方法と給付時期について
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1.不足額給付の制度概要
令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税3万円、令和6年度個人住民税所得割1万円 計4万円)が行われました。この定額減税の実施に伴い、令和5年中の所得や扶養状況から推計した「令和6年分推計所得税額」により算出した「調整給付金(定額減税しきれないと見込まれる金額)」を令和6年に支給しました。
今回の不足額給付は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき金額が、推計にて算出した「調整給付金」を上回った方に対して、追加で給付するものです。
2.不足額給付の算出方法及び給付対象について
「定額減税しきれなかった方」への給付金(不足額給付)をご覧ください。
3.支給方法
対象の方には令和7年8月20日以降、順次通知を送付する予定です。
ただし、令和6年中に転入された方については、低所得世帯向け給付及び当初調整給付の支給状況が確認でき次第、通知を送付いたします。
(1)調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせが届いた方
【手続きについて】
「支給のお知らせ」が届いた方は、原則、手続きが不要です。
ただし、以下の場合は、手続きが必要になりますので、令和7年9月10日(水曜日)までにお問合せください。
- 「支給のお知らせ」に記載されている振り込み口座を変更したい。
- 給付金の受け取りを辞退したい。
【給付について】
通知に記載されている支給額を、9月末ごろに振り込みます。
振り込み口座は、那須烏山市が把握している口座(公金受取口座または当初調整給付を受給した口座)となります。
(2)調整給付金(不足額給付分)支給確認書が届いた方
【手続きについて】
「支給確認書」が届いた方は、受給するためのお手続きが必要です。
同封されている記入例を参考に、必要事項を記入していただき、返信用封筒を使って、令和7年10月31日(金曜日)までに「支給確認書」及び添付書類を提出してください。
【給付について】
「支給確認書」の受け付け後、記載内容や添付書類に不備がない場合は、約4週間後に口座振込となります。
【提出書類の不備にご注意ください】
- 「支給確認書」の下部に、氏名・確認日・連絡先電話番号を記入しましたか。
- 「(2)給付金の振込先口座への変更等」に振込先の口座情報を記入しましたか。
- 「本人確認書類等貼付用紙」に、本人確認書類1つ、振込先口座確認書類1つを添付しましたか。
- (代理人が申請する場合)「代理確認・受給を行う場合」へ記入し、代理人の本人確認書類1つを添付しましたか。
(3)ご自身で申請が必要な方
「定額減税しきれなかった方」への給付金(不足額給付)を確認いただき、対象者になると思われるが、8月末までに通知が届かない方はお問合せください。
4.問い合わせ先
不足額給付の通知及び給付金の受給に関することについて
那須烏山市健康福祉課社会福祉グループ
住所:〒321-0526 那須烏山市田野倉85-1
給付金専用ダイヤル:0287-83-8140
調整給付金(不足額給付)の算出方法及び給付対象について
那須烏山市税務課市民税グループ
住所:〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1114
5.よくあるご質問
不足額の給付の対象者は、当初調整給付の対象者だけですか。
当初調整給付を受給している・していないに関わらず、不足額給付の対象者となり得ます。
当初調整給付時においては定額減税しきれると見込まれ、調整給付所要額が生じなかった方や、当初調整給付分時点では令和5年分の所得がなかったため、令和6年分個人住民税所得割額及び令和6年度分推計所得税額が生じず、当初調整給付対象とならなかった方など、当初調整給付を受給していない方についても、不足額給付の算定事務を進める中で、「不足額給付時における調整給付所要額」が「当初調整給付時における調整給付所要額」を上回る場合には、不足額給付の対象となります。
当初調整給付の受給を拒否しました。不足額給付を受給することはできますか。
不足額給付時における調整給付所要額が、当初調整給付時における調整給付所要額を上回る場合、不足額給付の給付対象となるため、受給することができます。
ただし、当初調整給付において受給可能であった給付金は受給できません。不足額給付のみの受給となります。
令和7年中に税額修正等をした場合、給付額はどのようになりますか。
不足額給付事務処理基準日(令和7年6月2日)以降に、税額修正等があった場合については、不足額給付の再算定は行いませんので不足額給付に影響はありません。
なお、事務処理基準日までに修正申告等を行った場合は再算定を行いますので、税務課にお問合せください。
引っ越しをした場合は、どの自治体から支給されますか。
給付自治体は、令和7年度分個人住民税課税団体(原則、令和7年1月1日時点で住民登録のある自治体)となります。
令和6年中に他市区町村に引っ越しをされた場合は、令和7年度分個人住民税課税団体(原則、令和7年1月1日時点で住民登録のある自治体)にお問合せください。
当初調整給付金が過大に支給されていることが判明した場合は、返還する必要がありますか。
調整給付は、令和5年分所得税額により令和6年分所得税額を推計して活用することとしていることから、所得税及び定額減税の実績額等が判明した際に、過大に給付を行っていることが判明することがありますが、過大に給付されている給付金を返還していただく必要はありません。
6.給付金を装った詐欺にご注意ください。
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。
給付金に関して、市がATMの操作や手数料の振込をお願いすることはありません。
不審な電話や郵便物があった場合は、警察相談専用電話「#9110」にご相談ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課 社会福祉グループです。
保健福祉センター 〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1
電話番号:0287-88-7115 ファクス番号:0287-88-6069
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年8月19日
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