令和8年度まちづくりチャレンジプロジェクト事業実施団体募集

ボランティア団体、NPO法人、各種団体、自治会、企業(以下「団体」という。)等が自主的・自発的に取り組むまちづくり活動を応援するため、団体から提案のあった地域貢献活動を審査し、採択したものに対してその事業に必要となる経費の一部を補助する制度です。

募集要項

(1)事業の目的

少子高齢化に伴う人口減少の加速、地域コミュニティの希薄化、行政機能の硬直化が大きな課題となっており、「協働によるまちづくり」及び「民間活力を最大限に活用した行政運営」への転換が強く求められております。

そこで、団体から提案のあった地域貢献活動を審査し、採択したものに対してその活動に必要となる経費を各区分の設定金額に応じて補助することにより、地域課題の解決を図るとともに、「新たな公共の担い手」の育成による協働のまちづくりの実現を目指します。

(2)募集期間

令和8年5月15日(金曜日)から6月12日(金曜日)まで

(3)補助対象となる団体

次に掲げる要件の全てを満たす団体を対象とします。

  1. 構成員が3人以上で、その構成員の過半数が市内に在住・在勤・在学していること。
  2. 団体の代表者が成年者(18歳以上)であること。
  3. 団体運営に関する定款・規則・会則等があること。
  4. 自立的・継続的な活動が期待できる団体であること。
  5. 宗教活動・政治活動を行う団体ではないこと。
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団及びその構成員の統制の下にない団体であること。

(4)対象となる事業:地域の課題解決促進事業

市が設定したテーマに基づき、団体が提案した地域課題の解決に資する事業が対象となります。

 
  内容
対象

テーマ:「那須烏山市第3次総合計画」における基本目標の達成に資する事業
【基本目標】
(1)未来につなぐ健やかな暮らしを支える
(2)未来につなぐ学びを育む
(3)未来につなぐ賑わいを創出する
(4)未来につなぐ安全・安心な暮らしを守る
(5)未来につなぐ持続可能な行財政運営を築く

※国・地方公共団体・その他公益事業を行う団体から補助金等の交付を受けた(又は受ける)事業は対象外です。
ただし、補助金等の交付を受けた事業であっても、事業内容の質の向上や新たな展開を図る事業については対象となります。
※イベント等の単発事業であっても、明確な目標値を達成するために企画されたものである場合には対象となります。

補助金

◇限度額:補助対象経費のうち、市長が認める経費の10分の10以内の額で、1団体50万円を限度とします。下限はありません。
◇対象期間:単年度(1年間)とします。※令和9年3月1日までに実績報告が完了する事業。
◇回数制限:同一事業につき1回限り。※事業内容と実施年度が異なれば、過去採択団体でも応募は可。

備考

◇事業の実施に際しては、目指すべき数値目標を設定し、事業終了時においてその達成状況を報告いただきます。

※対象とならない事業は、募集要項をご覧ください。

(5)対象経費

対象となる経費は、助成対象事業の実施に直接要する経費のみとします。詳しくは、募集要項をご覧ください。

(6)審査方法

申請書類とプレゼンテーション(事業説明・質疑応答等)をしていただいた内容を踏まえ審査します。
プレゼンテーション実施日…令和8年6月21日(日曜日) ※時間は別途お知らせいたします。

(7)応募書類の提出

次の書類を添えて市まちづくり課(烏山庁舎1階)まで直接持参してください。

  1. 那須烏山市まちづくりチャレンジプロジェクト補助金交付申請書(別記様式第1号) [WORD形式/19.71KB]
  2. 事業計画書(別記様式第2号) [WORD形式/19.37KB]
  3. 団体概要書・会員名簿(別記様式第3号) [WORD形式/21.56KB]
  4. 事業収支予算書(別記様式第4号) [WORD形式/19.95KB]
  5. 団体の定款、規約、会則等

書類の受付は、月曜日~金曜日までの午前8時30分~午後5時15分までとします。応募に際しては、必ず募集要項をご覧ください。ご不明な点は市まちづくり課なすから暮らし推進グループまでお問い合わせください。

(8)事業実施の留意事項

  1. 交付決定後、申請内容に変更が生じる場合は、事前に変更手続きが必要となりますので、速やかに市まちづくり課にご連絡ください。
  2. 領収書の保管など、適正な予算執行に努めてください。
  3. 適宜、活動内容を写真等に残すなど、記録の保管に努めてください。
  4. 事業の進捗状況について、中間報告の提出や現場視察、ヒアリングをさせていただくことがあります。
  5. 虚偽の申請があった場合は補助金の交付を取り消す場合があります。

(9)【事業終了後】実績報告書

事業終了後、実績報告書に領収書及び写真等の証拠書類を添えて、事業終了後30日以内、又は令和9年3月1日までのいずれか早い日までに実績報告書を提出いただきます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

まちづくり課 なすから暮らし推進グループ

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1 烏山庁舎1階

電話番号:0287-83-1151

ファクス番号:0287-83-1142

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  • 【ID】P-6714
  • 【更新日】2026年5月15日
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