介護保険料の資格取得・喪失

第1号被保険者(65歳以上)の資格取得・喪失

 介護保険料は年度(4月から翌年3月まで)ごとに月割計算いたします。月割計算は次の資格取得日及び資格喪失日により行います。

資格取得日(資格取得日の属する月から介護保険料がかかります)

  • 65歳到達者・・・65歳到達日(誕生日の前日)
  • 転入者・・・転入日当日

 (例1)9月5日誕生日⇒9月4日に満65歳・・・9月分から介護保険料がかかります。
 (例2)10月1日誕生日⇒9月30日に満65歳・・・9月分から介護保険料がかかります。

資格喪失日(資格喪失日の属する月の前月分まで介護保険料がかかります)

  • 死亡者・・・死亡日の翌日
  • 転出者・・・転出が確定した日(転入先市区町村で転入日として届出された日)

 ※転入先市区町村に転入の届出をするまでは、那須烏山市に転出日として届出された日の翌日を資格喪失日とみなします。また、那須烏山市の届出日と転入先市区町村の届出日で月が異なる場合、差額の納付をお願いすることがありますので、ご注意ください。

 (例1)11月8日死亡⇒11月9日資格喪失・・・10月分まで介護保険料がかかります。 
 (例2)11月30日死亡⇒12月1日資格喪失・・・11月分まで介護保険料がかかります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税グループ

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1 烏山庁舎1階

電話番号:0287-83-1114

ファクス番号:0287-83-8677

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  • 【ID】P-5687
  • 【更新日】2024年12月27日
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