1 国保税の税率
国民健康保険税は、所得など下記の項目をもとに計算されますので、世帯によって異なります。
(1) 各種項目
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所得割 |
世帯内の加入者の所得に応じて計算 |
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均等割 |
世帯内の加入者の人数に応じて計算 |
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平等割 |
1世帯につき定額で計算 |
(2) 税率表
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令和8年度 |
医療保険分 |
後期高齢者支援金分 |
介護保険分 |
子ども・子育て支援金分 |
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所得割額 |
6.8% |
2.6% |
2.0% |
0.3% |
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均等割額 |
23,500円 |
8,300円 |
8,300円 |
1,400円 |
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平等割額 |
21,000円 |
6,600円 |
7,000円 |
900円 |
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限度額 |
67万円 |
26万円 |
17万円 |
3万円 |
医療保険分:医療保険の財源に充てる税金で、国保被保険者全員が対象者
後期高齢者支援金分:後期高齢者医療の財源に充てる税金で国保被保険者全員が対象者
介護保険分:介護保険の財源に充てる税金で国保被保険者のうち40歳以上65歳未満の方が対象者
(課税は40歳になった月から65歳になった月の前月まで)
子ども・子育て支援金分:子育て世帯に対する給付を拡充する財源で、18歳以上の国保被保険者全員が対象者
令和8年度から子ども・子育て支援金制度が開始します
子ども・子育て支援金制度は、子育て世帯に対する給付を拡充する財源として、令和8年4月から医療保険料(税)とあわせて支援金を収めていただくことで、子供や子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
国保税についても、新しく「子ども・子育て支援金分」として課税されます。
2 税額の算定方法(令和6年度)
(1) 医療保険分
国保被保険者(擬制世帯主を除く)に課税されます。
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所得割額 |
(令和7年分の総所得金額等-基礎控除額43万円)×6.8% |
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均等割額 |
23,500円×被保険者数 |
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平等割額 |
1世帯につき21,000円 |
(2) 後期高齢者支援金分
国保被保険者(擬制世帯主を除く)に課税されます。
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所得割額 |
(令和7年分の総所得金額等-基礎控除額43万円)×2.6% |
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均等割額 |
8,300円×被保険者数 |
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平等割額 |
1世帯につき6,600円 |
(3) 介護保険分
国保被保険者(擬制世帯主を除く、40以上~65歳未満)に課税されます。
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所得割額 |
(令和7年分の総所得金額等-基礎控除額43万円)×2.0% |
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均等割額 |
8,300円×被保険者数 |
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平等割額 |
1世帯につき7,000円 |
(4) 子ども・子育て支援金分
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所得割額 |
(令和7年分の総所得金額等-基礎控除額43万円)×0.3% |
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均等割額 |
1,400円×被保険者数 |
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平等割額 |
1世帯につき900円 |
※上記の(1)(2)(3)(4)を合算したものが、国民健康保険税の税額となります。