刑事施設等に収監されていた期間の減免

1 概要

 刑事施設等に収監されていた期間については、申請により国民健康保険税が減免されます。

(1) 対象者

 刑事施設等に収容・拘禁され、国民健康保険法第59条の保険給付制限の適用対象に該当する方

【国民健康保険法第59条】

被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その期間に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、行わない。

1 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき

2 刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されたとき

(2) 申請時期

 該当施設を退所したとき又は年度末まで在所していたことが確定したとき

(3) 申請期限

 原則として、当該年年度を含め5年を経過すると時効により減額ができなくなります。

(3) 申請方法

 税務課窓口まで「収容又は拘禁されていた期間が分かる証明書」を持参のうえ、お越しください。

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税グループ

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1 烏山庁舎1階

電話番号:0287-83-1114

ファクス番号:0287-83-8677

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  • 【ID】P-5714
  • 【更新日】2024年12月27日
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