所得控除の算出方法

控除の種類

概要

控除額の求め方

雑損控除

災害や盗難等により資産に損害を受けた場合

※災害の場合は生活に通常必要な資産になります

※詐欺や恐喝の場合は受けられません

・差引損失額(※1)―(総所得金額等の10%)

・差引損失額のうち災害関連支出(※2)の金額―5万円

のいずれか多い方の金額

※1差引損失額=損失額+災害関連支出―保険金等による補填額

※2災害等に関連してやむを得ない支出

医療費控除

本人及び生計を一にする親族の医療費を支払った場合

・実際に支払った医療費の合計額―保険金などで補填される金額―10万円または総所得金額等の5%の金額

(最高200万円)

医療費控除の特例

(セルフメディケーション税制)

H29.1.1~R8.12.31までの間に、本人及び生計を一にする親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合で、本人がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防の取組として一定の健康診査や予防接種などを行っている場合

・特定一般用医薬品等の購入費の合計額―保険金などで補填される金額―12,000円(最高88,000円)

社会保険料控除

その年中に納めた健康保険・国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険等の保険税(料)、国民年金や厚生年金等を支払った場合

・支払った額の全額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合

・支払った額の全額

生命保険料控除

生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合

※新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)と旧契約(平成23年12月31日以全に締結した保険契約等)で控除額の計算が異なります

・下記表のとおり(※1)

地震保険料控除

特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合

・下記表のとおり(※2)

障害者控除

申告を受ける年分の12月31日の現況において、本人、同一生計配偶者または扶養親族が障がい者の場合

・特別障害者 300,000円

・同居特別障害者 530,000円

・その他障害者 260,000円

寡婦控除

夫と死別した場合、または夫と離婚し子以外の扶養親族がいる場合で、合計所得金額が500万円以下の場合

・260,000円

ひとり親控除

生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)がいる場合で、合計所得金額が500万円以下の単身者の場合

・300,000円

勤労学生控除

合計所得金額が75万円以下で、勤労によらない所得が10万円以下で、学生や生徒である者である場合

・260,000円

配偶者控除

申告者の合計所得金額が1,000万円以下で、合計所得金額が48万円以下の生計を一にする民法上の配偶者を有する場合(事業専従者として給与の支払を受けていない・他の者の扶養親族となっていない)

・Q&A-9を参照

配偶者特別控除

申告者の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の生計を一にする民法上の配偶者を有する場合(事業専従者として給与の支払を受けていない・他の者の扶養親族となっていない)

・Q&A-9を参照

扶養控除

申告を受ける年分の12月31日(又は、死亡時)の現況で、合計所得金額が48万円以下の生計を一にする扶養親族を有する場合(事業専従者として給与の支払を受けていない・他の者の扶養親族となっていない)

・下記表のとおり(※3)

基礎控除

本人の合計所得金額に応じた控除

・下記表のとおり(※4)

 

※1 生命保険料控除

 

支払金額

控除額

新契約

12,000円以下のとき

全額

12,000円超32,000円以下のとき

支払金額の1/2+ 6,000円

32,000円超56,000円以下のとき

支払金額の1/4+14,000円

56,000円超のとき

28,000円

旧契約

15,000円以下のとき

全額

15,000円超40,000円以下のとき

支払金額の1/2+ 7,500円

40,000円超70,000円以下のとき

支払金額の1/4+17,500円

70,000円超のとき

35,000円

・一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額70,000円)

・一般の生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の摘要を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額28,000円)

 

※2 地震保険料控除

 

支払金額

控除額

地震保険料

50,000円以下のとき

支払金額の1/2

50,000円超のとき

25,000円

旧長期契約

5,000円以下のとき

全額

5,000円超15,000円以下のとき

支払金額の1/2+2,500円

15,000超のとき

10,000円

 

※3 扶養控除

区分

控除額

控除対象扶養親族(年齢が16歳以上)

330,000円

特定扶養親族(年齢が19歳以上23歳未満)

450,000円

老人扶養親族(年齢が70歳以上)

380,000円

同居老親等(年齢が70歳以上で本人又は配偶者の直系尊属で同居している)

450,000円

 

※4 基礎控除

区分

控除額

合計所得金額が2,400万円以下の場合

430,000円

合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合

290,000円

合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下の場合

150,000円

合計所得金額が2,500万円超の場合

0円

 

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〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1 烏山庁舎1階

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  • 【ID】P-5746
  • 【更新日】2024年12月25日
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