公的年金からの市民税・県民税の特別徴収
65歳以上の公的年金を受給されている方で、市民税・県民税(・森林環境税)を納税する義務がある方について、公的年金からの差し引き(特別徴収)されます。
特別徴収の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る市民税・県民税(・森林環境税)の納税義務のある方」です。
ただし、
・「介護保険料が年金から特別徴収されていない方」
・「特別徴収される市民税・県民税(・森林環境税)額が、老齢基礎年金の額を超える方」
などの理由に該当する方は特別徴収の対象とはなりません。
例えば、年金所得(公的年金等に係る雑所得)と農業所得がある方については、年金に係る税額については年金からの特別徴収で、農業に係る税額については普通徴収で納めていただくこととなります。