退職所得にかかる市県民税

 退職所得に係る市民税・県民税所得割(分離課税)については、所得税と同様に退職手当などを支給する際に市・県民税額を計算し、その額を特別徴収により翌月10日までに納めてください。

 納入書については、印字されている納入金額を2本線で抹消し、月々の特別徴収税額(一括徴収分含む)は「給与分」の欄に、退職所得に係る納入税額は「退職所得分」の欄にそれぞれ記入し、その合計を「合計額」の欄に記入してください。また、裏面の「市民税・県民税納入申告書」も必ず記入してください。

 

 

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税務課 市民税グループ

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  • 【ID】P-5752
  • 【更新日】2024年12月27日
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