那須烏山市移住支援金

那須烏山市では、市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に向け、東京圏から移住して、県内の登録企業に就職等をした方に移住支援金を交付します。
申請を予定される方は、下記問合せまで御相談ください。

対象となる方

以下の(1)(2)(3)の要件を満たす方で、平成31年4月23日以降に那須烏山市に転入した方

(1)転入者要件

以下の1.2のいずれにもに該当する必要があります。

  1. 那須烏山市に住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し東京23区内への通勤」をしていたこと
  2. 那須烏山市に住民票を移す直前に連続して1年以上「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し東京23区内への通勤」をしていたこと。

東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、当該通学期間も上記の通勤期間に含めることができます(令和2年12月22日以降に本市へ転入した方に限る。)。

  以下の点に注意してください。
  • 東京23区内や東京圏に在住していたことは住民票等で確認できる必要があります。
  • 「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域※以外の地域のことをいいます。
  • 「通勤」には、雇用者、法人経営者又は個人事業主として東京23区に通勤していたことも含みます。なお、雇用者としての通勤については、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
  • 「連続して1年以上通勤」の起算点は、住民票を那須烏山市に移す3ヶ月前までの時点です(つまり、那須烏山市に住民票を移す3ヶ月前よりも前に退職していると、移住元の要件を満たさなくなりますので注意してください)。 
  • 勤務先が東京23区内であること、連続して1年以上通勤していたことは、退職した企業の就業証明書や、法定の退職証明書、離職票等で確認できる必要があります。  
※条件不利地域について(以下から移住した方は移住支援金の対象とはなりません)

 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

(2)就業等要件(次のいずれかの方)

➣就職に関する要件

 ・一般の場合

 以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
  2. 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと(ただし、県及び市の判断で対象ととなる場合があります。)
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること
  5. マッチングサイトに上記2の求人が移住支援事業の対象として掲載された日以降に上記法人の求人に応募したこと
  6. 就業した企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  7. 転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
 ・専門人材の場合

 以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
  2. 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業していること
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること
  4. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  5. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  6. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

➣テレワークに関する要件

以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  2. 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に勤務しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
  3. 国が実施する地方創生テレワーク交付金やその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

➣起業に関する要件

 栃木県が行う「とちぎまるごと創業プロデュース事業」に係る「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けている必要があります。なお、移住支援金の申請は地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内に行う必要があります。

➣関係人口に関する要件

 移住前に、那須烏山市を定期的に訪れていた方で次のいずれかに該当する必要があります。

  1. 農林水産業に就業した
  2. 家業等へ就業した
  3. 市内に本社を有するバス、タクシー、介護事業者等の企業に就業した
  4. 那須烏山市内の地域づくり活動に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある

(3)その他の要件

  1. 移住支援金の申請日において、転入後1年以内であること
  2. 那須烏山市に移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
  3. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  4. 日本人である、又は外国人であって「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること
  5. 申請者が過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や、過去申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、県及び市が認める場合を除く。

支援金額等

  • 単身で移住した場合:60万円
  • 世帯で移住した場合:100万円
  • 子育て世帯加算 18歳未満の世帯員1人につき100万円

支援金の返還等

以下に該当する場合には、支援金の返還対象となる場合があります(雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情は除く)。

全額の返還

  • 虚偽の申請をした場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満に那須烏山市から転出した場合
  • (就業の場合)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • (起業の場合)地域課題解決型創業支援補助金の交付決定を取り消された場合

 半額の返還

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に那須烏山市から転出した場合

申込方法

まちづくり課なすから暮らし推進グループと事前相談が必要となりますので、下記問合せまで御連絡をお願いします。

※申請は、転入後1年以内にする必要があります。

※申請用紙類は相談時にお渡しします。

問合せ

那須烏山市まちづくり課 なすから暮らし推進グループ

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

那須烏山市役所烏山庁舎1階

電話番号:0287-83-1151

メールアドレス:machizukuri@city.nasukarasuyama.lg.jp

※窓口に御来訪いただく際は、事前に電話又はメールにより希望日時等をお伝えください。

関連リンク

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり課 なすから暮らし推進グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1151 ファクス番号:0287-83-1142

メールでのお問い合わせはこちら

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