くらし

家屋敷課税について

家屋敷課税とは?

 家屋敷課税とは、那須烏山市内に事務所、事業所または家屋敷を個人で有する方で、那須烏山市外に住所のある方に個人住民税の均等割が課税されます。
 これは、那須烏山市民ではない場合でも、那須烏山市内に「事務所・事業所または家屋敷」を持つことにより受ける行政サービス(消防、防災、救急、道路、衛生など)に対して、一定のご負担をしていただくために課税されるものです。土地や家屋の所有に係る固定資産税とは異なります。

家屋敷とは

自己または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、「いつでも自由に居住できる状態(※)」である建物をいいます。
(例:別荘や別邸、マンションなど)
なお、他人に貸し付ける目的で所有しているものや、現に他人に貸し付けているものには課税されません。

※「いつでも自由に居住できる状態」とは、電気・水道等のライフラインが現在開通しているということの判断ではなく、「実質的な支配権を持っている」ことをいいます。

事務所・事業所とは

個人が事業を行うための設備があり、そこで継続して事業を行われる場所のことです。
(例:医師、税理士等が居宅以外に設ける診療所や事務所、事業主が住宅以外に設ける店舗など)
なお、事務所・事業所を伴わない倉庫や車庫、資材置き場は課税対象となりません。

年税額

4,700(市民税3,000円・県民税1,700円)
※平成20~令和9年度の県民税には「とちぎの元気な森づくり県民税」として700円が加算されています。

課税対象となる方

その年の1月1日現在、次の事項すべてに該当する方が家屋敷課税の対象となります。

  1. 那須烏山市に住所がない方
  2. 那須烏山市内に自己または家族が住むことを目的とした自由に居住することができる住宅、事務所または事業所を持っている方

なお、上記1.2に当てはまる方でも、住民登録のある市区町村で個人住民税が非課税の場合は課税されません。

家屋敷課税に係る申告書(現況調査票)について

その年の1月1日時点に売買等で新規課税対象となりうる方については、「家屋敷課税に係る課税現況調査票」を送付しております。
なお、例年課税となっている方などについて、家屋の異動等がある場合、該当物件が家屋敷課税の対象となるか調査を行いますので、「家屋敷課税に係る課税申告書」の提出をお願いします。

家屋敷課税に係る課税申告書 [PDF形式/425.52KB]

参考法令

市民税の納税義務者等

地方税法第294条第1項第2号

 市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得税額の合算額により、第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び第四号の者に対しては均等割額により、第五号の者に対しては法人税割額により課する。

一 省略
二 市町村内に事務所、事業者又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
三~五 省略

市民税の納税義務者等

地方税法第24条第1項第2号

 道府県民税は、第一号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第三号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び第四号に掲げる者に対しては均等割額により、第四号の二に掲げる者に対しては法人税割額により、第五号に掲げる者に対しては利子割額により、第六号に掲げる者に対しては配当割額により、第七号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額により課する。

一 省略
二 道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
三~七 省略

 地方税法第24条第7項

第一項第二号に掲げる者については、市町村民税を均等割により課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして道府県民税を課する。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-8677

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る