要配慮者施設における避難確保計画の作成について

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」が改正され、市町村地域防災計画に定められた洪水等の浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成、訓練の実施が義務付けられました。
市では、避難確保計画の作成等にあたり、様式等を作成しましたのでご活用ください。
※要配慮者利用施設:社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設

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  • 【ID】P-1053
  • 【更新日】2023年9月28日
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