セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)とは
取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金提供の円滑化を図るために、信用保証協会の保証を別枠で利用できるように措置する制度です。この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかに該当する旨の市の認定が必要となります。
- 1号:連鎖倒産防止
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号:突発的災害(事故等)
- 4号:突発的災害(自然災害等)
- 5号:業況の悪化している業種(全国的)
- 6号:取引金融機関の破綻
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
詳しくは、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
手続きについて
対象となる中小企業の方は、商工観光課の窓口に必要書類を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※融資実行については、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査により決定されます。認定を受けても融資が受けられない場合もありますのでご注意ください。
那須烏山市で手続きができる場合
- 法人の場合
登記上の住所地または事業実体のある事業所が那須烏山市内にあること - 個人事業主の場合
事業実体のある事業所が那須烏山市内にあること
※詳しくは、セーフティネット保証5号をご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工振興グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1115 ファクス番号:0287-83-1142
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- 2024年11月28日
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