まちづくり・観光・産業

セーフティネット保証5号

(1)対象者及び要件

 指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

(イ)売上要件

(1)指定業種に属する事業(以下、指定事業という。)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること

(2)指定事業と非指定業種の属する事業(以下、非指定事業という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

 

(イ)売上高要件(創業者)

(1)指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

(2)指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少している。

 

(ロ)原油高要件

(1)指定事業を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して、上回っていること。

(2)指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

 

(ハ)利益率要件

(1)指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

(2)指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

 

 ※詳しくは、セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)) | 中小企業庁(外部リンク)をご確認ください。

 

(2)指定業種

指定業種については、以下のリンク先からご確認ください。

中小企業庁ホームページ (外部リンク)

 

(3)保証限度額

一般保証及び危機関連保証とは別枠で2億8,000万円(80%保証)

 

(4)手続き

上記(1)に該当する中小企業者の方は、市役所商工観光課の窓口に、

  • 認定申請書(1通)
  • 売上高等確認書
  • 売上高等の減少が確認できる書類(例:決算書、試算表、売上台帳等の写し)
  • 法人の場合は商業登記簿謄本又は抄本の写し
  • 個人の場合は確定申告書の写し
  • 金融機関による代理申請の場合は委任状

を提出してください。

市の認定を受けた後、希望の金融機関又は栃木県信用保証協会に認定書を持参することで、保証付き融資を申し込むことができます。

 

(5)申請様式 

 

(イ)売上高要件

 

 

(イ)売上高要件(創業者)

 

 

(ロ)原油高要件

 

 

(ハ)利益率要件

 

 

委任状

 

※認定申請書の様式は、行っている事業と指定業種との関係によって異なりますので、ご注意ください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工振興グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1115 ファクス番号:0287-83-1142

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る