NHK放送受信料の減免
NHK放送受信料の減免について
身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者がいる世帯で、一定の要件を満たしている場合に、NHKの放送受信料が減免されます。
全額免除
以下のいずれかに該当する場合
- 身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市民税非課税の場合
- 療育手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市民税非課税の場合
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市民税非課税の場合
半額免除
以下のいずれかに該当する場合
- 視覚・聴覚障がいにより身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合
- 身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主で受信契約者の場合
- 療育手帳をお持ちで、障害等級が重度(A1またはA2)の方が、世帯主で受信契約者の場合
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで障害等級が重度(1級)の方が、世帯主で受信契約者の場合
免除の申請に必要な書類等
- 各種障害者手帳
- 印鑑
申請窓口
- 保健福祉センター健康福祉課社会福祉グループ
そのほか
NHKの放送受信料免除について詳しくは、NHK宇都宮放送局「放送受信料の免除について」をご確認ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課 社会福祉グループです。
保健福祉センター 〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1
電話番号:0287-88-7115 ファクス番号:0287-88-6069
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- 2025年3月31日
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