【受付終了】物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金(1世帯あたり10万円)について
物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金(1世帯あたり10万円)の受付は終了しました。
国は、住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯あたり10万円を給付することで12月22日に補正予算が成立しました。
本市では、以下の要件に該当する世帯を対象に、物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)として1世帯あたり10万円を給付します。
給付対象世帯
次の要件にすべて当てはまる世帯が対象です。
- 令和5年12月1日に那須烏山市に住民登録がある世帯であること。
- 同一の世帯に属する者全員が、令和5年度住民税均等割のみ課税者または均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯。
- 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族の扶養になっていないこと。
- 住民税課税となる所得があるのに、未申告でないこと。
- 他の市区町村で実施する1世帯あたり10万円相当の給付金等を受け取っていないこと。
給付金額
1世帯あたり10万円
※本給付金は令和5年12月28日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されております。
申請方法
申請手続について
次に該当する支給対象世帯には、対象者あてに「支給要件確認書」または「申請書(請求書)」を令和6年4月1日に発送しました。
必要事項を記入のうえ、添付書類とともに令和6年7月31日(水)までに返送してください。
その他対象世帯と思われるが通知が届かない場合
修正申告等により令和5年度住民税均等割のみ課税となった場合、又は対象世帯と見込まれるものの通知が届かない場合等は、担当までご連絡ください。対象となる場合は別途申請が必要になります。
給付金をかたった詐欺にご注意ください
給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。市や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課 社会福祉グループです。
保健福祉センター 〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1
電話番号:0287-88-7115 ファクス番号:0287-88-6069
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年8月1日
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