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【受付終了】「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)について

「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)の受付は終了しました。 


 令和6年度の定額減税において減税しきれないと見込まれる方を対象に、調整給付金を支給します。

 定額減税の詳細については、「定額減税と調整給付について」をご確認ください。

 

支給対象者

 那須烏山市において令和6年度分個人住民税が課税されている方のうち、以下のいずれにも該当する方

  1 定額減税可能額が「令和6年度分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方

    (定額減税しきれないと見込まれる方)

  2 合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入が2,000万円以下)の納税義務者

 ※所得税が非課税で、かつ令和6年度分個人住民税が非課税もしくは均等割のみ課税となる方は、定額減税の対象外となるため、調整給付金の支給対象となりません。

 ※ご自身が対象となるかフローチャートを参照してください。

  調整給付金支給対象フローチャート [PDF形式/452.1KB]

 

支給額

 定額減税可能額が「令和6年度推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

 調整給付金の給付額=(1)+(2)(1万円単位で切り上げ)

 (1)所得税分控除不足額

   定額減税可能額(3万円×減税対象人数)-令和6年度分推計所得税額=(1)所得税分控除不足額

   (※0円を下回る場合は0円)

 (2)個人住民税分控除不足額

   定額減税可能額(1万円×減税対象人数)-令和6年度分個人住民税所得割額=(2)個人住民税分控除不足額

   (※0円を下回る場合は0円)

 ※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。

  ただし、国外居住者は除きます。

支給手続き

  • 対象となる方へ「支給確認書」を郵送します。 那須烏山市では、支給確認書を8月30日(金)に発送します。
  • 調整給付金の受給を希望される場合には、支給確認書に必要事項を記入し、必要書類を貼付のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。

提出期限

  • 支給確認書の提出期限は令和6年10月31日(木)(消印有効)となります。
  • 提出期限を過ぎた場合には、給付金の受給を辞退したものとみなされます(給付金は支給されません)。 

 

支給時期

  • 支給確認書を受理した日から、おおむね1か月後で、申請された金融機関の口座へ調整給付金を振り込みます。

 

よくあるお問い合わせ

 

問い合わせ先

 ◇調整給付金の手続きについて

  健康福祉課 那須烏山市田野倉85-1(保健福祉センター内) 

  ☎0287-83-8140【専用ダイヤル】

 ◇定額減税・調整給付金制度について

  税務課 那須烏山市中央1-1-1(烏山庁舎内)

  ☎0287-83-1114

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