【受付終了】「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)について
「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)の受付は終了しました。
令和6年度の定額減税において減税しきれないと見込まれる方を対象に、調整給付金を支給します。
定額減税の詳細については、「定額減税と調整給付について」をご確認ください。
支給対象者
那須烏山市において令和6年度分個人住民税が課税されている方のうち、以下のいずれにも該当する方
1 定額減税可能額が「令和6年度分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
(定額減税しきれないと見込まれる方)
2 合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入が2,000万円以下)の納税義務者
※所得税が非課税で、かつ令和6年度分個人住民税が非課税もしくは均等割のみ課税となる方は、定額減税の対象外となるため、調整給付金の支給対象となりません。
※ご自身が対象となるかフローチャートを参照してください。
調整給付金支給対象フローチャート [PDF形式/452.1KB]
支給額
定額減税可能額が「令和6年度推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
調整給付金の給付額=(1)+(2)(1万円単位で切り上げ)
(1)所得税分控除不足額
定額減税可能額(3万円×減税対象人数)-令和6年度分推計所得税額=(1)所得税分控除不足額
(※0円を下回る場合は0円)
(2)個人住民税分控除不足額
定額減税可能額(1万円×減税対象人数)-令和6年度分個人住民税所得割額=(2)個人住民税分控除不足額
(※0円を下回る場合は0円)
※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。
ただし、国外居住者は除きます。
支給手続き
- 対象となる方へ「支給確認書」を郵送します。 那須烏山市では、支給確認書を8月30日(金)に発送します。
- 調整給付金の受給を希望される場合には、支給確認書に必要事項を記入し、必要書類を貼付のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。
提出期限
- 支給確認書の提出期限は令和6年10月31日(木)(消印有効)となります。
- 提出期限を過ぎた場合には、給付金の受給を辞退したものとみなされます(給付金は支給されません)。
支給時期
- 支給確認書を受理した日から、おおむね1か月後で、申請された金融機関の口座へ調整給付金を振り込みます。
よくあるお問い合わせ
- 調整給付金(Q&A) [PDF形式/378.63KB]
問い合わせ先
◇調整給付金の手続きについて
健康福祉課 那須烏山市田野倉85-1(保健福祉センター内)
☎0287-83-8140【専用ダイヤル】
◇定額減税・調整給付金制度について
税務課 那須烏山市中央1-1-1(烏山庁舎内)
☎0287-83-1114
アンケート
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- 2024年11月1日
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