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学び・文化・スポーツ

運動施設・学校施設使用料の支払方法変更について

運動施設・学校施設の使用料について支払方法は、1か月分月末締、翌月払としておりましたが、
令和6年9月から、「毎月」から「2か月」ごとの請求として施設ごとに請求月を分けることとしました。

  1. 緑地運動公園、烏山運動公園 → 偶数(2,4,6,8,10,12)月に請求
  2. それ以外の施設※      → 奇数(1,3,5,7,9,11)月に請求

※それ以外の施設

烏山野球場、愛宕台運動場、大桶運動公園、南那須運動場、南那須弓道場、いきいき交流館、スポーツ健康館
那須烏山市武道館、野上体育館、向田体育館、七合体育館
学校体育館(境小学校、烏山小学校、七合小学校、荒川小学校、江川小学校、烏山中学校、南那須中学校)

 

施設の予約、使用方法については、「公民館施設、運動施設の予約、使用方法」をご覧ください。

例 

  • 9月については、8月分使用料を2.それ以外の施設のみ請求
  • 10月については、8・9月分使用料を1.緑地運動公園、烏山運動公園のみ請求

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生涯学習課です。

南那須庁舎2階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240

電話番号:0287-88-6223 ファクス番号:0287-88-2027

メールでのお問い合わせはこちら

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