精神障害者保健福祉手帳所持者に対する旅客運賃の割引制度が始まります
令和7年4月1日から、旅客運賃の割引制度について、精神障害者保健福祉手帳の所持者も対象になります。
割引を受けるためには、以下、対象者の要件を全て満たすことが必要です。
対象者について
- 精神障害者保健福祉手帳を所持していること
- 精神障害者保健福祉手帳に写真の貼付けがあること
- 精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃減額欄の記載があること
旅客運賃割引区分について
手帳の等級 |
運賃減額の区分 |
1級 | 第1種 |
2級または3級 |
第2種 |
必要な手続き
障害者割引の適応を希望する方で、旅客運賃減額欄の記載が無い方は、以下の通り手続きをお願いします。
なお、本人以外の家族、医療機関職員等が手続きをすることも可能です。
(1)手帳に顔写真の貼付けがない方
再交付申請が必要です。
精神障害者保健福祉手帳と顔写真(縦4cm×横3cm、1年以内に撮影したもの)を用意いただき、市窓口に申請してください。
栃木県で作成するため、申請から交付までに1か月半程度かかります。
(2)手帳に顔写真の貼付けがある方で、旅客運賃減額欄の記載がない方
健康福祉課窓口において、旅客運賃減額欄のスタンプを押印し、運賃減額の区分を記載いたします。
精神障害者保健福祉手帳をご用意の上、健康福祉課にお越しください。
※旅客運賃減額の記載は、令和7年4月以降の有効期限がある手帳に限ります。
その他
- 旅客運賃減額欄の記載についての手続き窓口は健康福祉課です。
- 割引制度の適応を希望しない場合は、手続きは不要です。
- 割引内容は、各社により異なる場合がありますので、利用する公共交通機関へお問い合わせください。
関連情報
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課 社会福祉グループです。
保健福祉センター 〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1
電話番号:0287-88-7115 ファクス番号:0287-88-6069
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年1月16日
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