特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について
特定技能所属機関の皆さまへ
特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和7年4月1日から施行されました。
これにより、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
詳しくは、出入国在留管理庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
運用開始日(令和7年4月1日)以降
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
その他提出が必要な場合
- 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合
- 特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
※協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
協力確認書の提出方法
以下の書類を、メール又は郵送でご提出ください。
協力確認書(様式) [WORD形式/17.95KB]
協力確認書(記載例) [PDF形式/84.2KB]
メールの場合
shohkohkankoh@city.nasukarasuyama.lg.jp
郵送の場合
〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1 那須烏山市 商工観光課 商工振興グループ
問合せ先
【本市への協力確認書の提出に関すること】
那須烏山市 商工観光課 商工振興グループ
電話:0287-83-1115
【省令や本取組全般に関すること】
東京出入国在留管理局 就労審査第三部門
電話:0570-034259
出入国在留管理庁ホームページ(外部リンク)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工振興グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1115 ファクス番号:0287-83-1142
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- 2025年4月9日
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