住居表示制度の概要
住所を表示する場合、従来より土地の地番を住所として表示しておりますが、家が密集してくると住所の飛び番地や同番地など分かりにくい場合があります。
そこで市では、住居表示に関する法律に基づき、住居表示を実施する区域、住居表示の方法及び街区符号を定め、住居番号を付け、住居表示を実施しております。
市内で住居表示を実施している区域は次のとおりです。
《実施区域[町名]》
中央1丁目、中央2丁目、中央3丁目、金井1丁目、金井2丁目、南1丁目(高峰パークタウンを除く)、南2丁目、初音、旭1丁目、旭2丁目、城東
1 住居表示の定め方
住居表示の方法には「街区方式」と「道路方式」があり、市では「街区方式」を採用しております。
街区方式は、入りくんだ町の境界を整理するとともに、[街区符号]と[住居番号]により表示する方法です。
- 街区符号
町の区画を道路、鉄道、軌道の線路、その他の恒久的な施設をもって、いくつかに分けた1つのブロックのことで、街区符号はそのブロック(街区)に付ける番号のことです。
- 住居番号
住居番号とは街区内にある建物に付ける番号のことです。
住居番号の付け方は、各街区ごとに15メートル間隔に区切り、基礎となる番号(基礎番号)を、1番から順に付け、建物の出入口に面する基礎番号をもってその建物の住居番号と定めます。
- 同一の基礎番号内に建物が複数建っている場合、住居番号が重複する場合もあります。
2 住居表示の表し方
住居表示は、町名、街区符号、住居番号で表します。
(例)那須烏山市 中央1丁目[町名] 1番[街区符号] 1号[住居番号]
住居表示の実施区域内で建物を新築するとき
住居表示の実施区域内で建物を新築した場合は、あらかじめ市民課に「建物その他の工作物新築届出」及び、「住居番号付定・変更・廃止申請書」を提出のうえ、住居番号の付定を受けてください。市ではこの提出をうけたのち、現地調査などを行い住居番号を付定し、「街区符号及び住居番号付定・変更・廃止通知書」を郵送します。
【届出、申請に必要なもの】
- 建物その他の工作物新築届出書
- 住居番号付定・変更・廃止申請書
- 建物の平面図、配置図(建物の図面。建物の大きさや形、主な出入り口と、周辺道路や隣地境界線との距離が確認できる(寸法入り)図面です。)
- 案内図(※届出の建物の所在や周辺の建物等を示した地図です。)
【届出、申請窓口】
烏山庁舎市民課
- (別記様式第2号)建物その他の工作物新築届 [WORD形式/82KB]
- (別記様式第3号)住居番号付定・変更・廃止申請書 [WORD形式/33.5KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 市民窓口グループです。
〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1116 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2024年8月22日
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