戸籍に関する届出
戸籍に関する届出(主な届出)
※令和3年9月に戸籍法が改正され、戸籍届書の押印義務が廃止されましたので印鑑は必要ありません。
上記届書以外(養子縁組届等)についても同様です。
出生届(赤ちゃんが生まれたとき)
届出期間
生まれた日から14日以内
届出先
- 父母の本籍地
- 届出人の住所地
- 出生地
届出人
父または母
届出に必要なもの
- 出生届書(医師、助産師の証明が必要)
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証(国保加入世帯のみ)
婚姻届 (結婚するとき)
届出期間
届け出た日から法律上の効力が発生
届出先
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地
届出人
夫および妻(届出書には証人として成人2人の署名が必要です)
届出に必要なもの
- 婚姻届出書
- 本人確認のための書類(届書を持参する方の官公署発行の写真付のもの。)
離婚届(離婚するとき)
届出期間
届け出た日から法律上の効力が発生(裁判離婚の場合は裁判確定の日から10日以内)
届出先
- 夫妻の本籍地
- 夫妻の住所地
届出人
- 夫および妻
- 裁判離婚の場合は申立人
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 協議離婚のときは証人(証人欄に成人2人の署名が必要)
- 裁判離婚の場合は、判決の謄本、確定証明書など
- 本人確認のための書類(届書を持参する方の官公署発行の写真付のもの)
離婚後の「養育費の支払」と「面会交流」について
「養育費」は子どもの生活を支えるもの、「面会交流」は子どもの健やかな成長を願って行うもので、どちらも子どもにとって必要なものです。
離婚をする際には、できる限り、お子さんのために「養育費」と「面会交流」の取り決めをするようにしてください。
詳細は、法務省ホームページに掲載されているパンフレットをご確認ください。
■法務省ホームページ ➡ 「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」
死亡届(死亡したとき)
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出先
- 死亡地
- 届出人の住所地
- 死亡者の本籍地
届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人等の関係人
届出に必要なもの
- 死亡診断書
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続手続が必要です。
詳しくは法務局の窓口までお尋ねください。
土地及び建物の相続登記について(宇都宮地方法務局〈外部リンク〉)
転籍届(本籍を移したいとき)
届出期間
届け出た日から法律上の効力が発生
届出先
本籍地 、住所地 、転籍地
届出人
筆頭者およびその配偶者
届出に必要なもの
- 本人確認のための書類(届書を持参する方の官公署発行の写真付のもの)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 市民窓口グループです。
〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1116 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2024年7月3日
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