11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」
一人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続が必要
「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則、強制適用事業であり、成立手続きを行う義務があります。
手続きを行っていない事業主の方は、速やかに都道府県労働局へご相談下さい。
詳しくは、労働保険とは|労働保険特設サイト|厚生労働省(外部リンク)をご確認ください。
問合せ先
栃木労働局 労働保険徴収室
TEL:028-634-9113
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工振興グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1115 ファクス番号:0287-83-1142
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- 2025年11月1日
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