後期高齢者医療制度の案内
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度
平成20年4月1日から、75歳以上の方を対象とする独立した医療保険制度として、後期高齢者医療制度が始まりました。この制度の運営は、各都道府県に設置された広域連合(栃木県の場合は栃木県後期高齢者医療広域連合)が行い、各種申請の受付や保険料の徴収事務などは那須烏山市が行います。
問合先 烏山庁舎市民課国保医療グループ 電話番号 0287-83-1116
南那須庁舎市民課南那須分室 電話番号 0287-88-0870
○栃木県後期高齢者医療広域連合 電話番号 028-627-6805(代表)
栃木県後期高齢者医療広域連合ホームページ
http://www.kouikirengo-tochigi.jp/
〒321-0033 栃木県宇都宮市本町3-9栃木県本町合同ビル2階
後期高齢者医療制度の加入と届出
生活保護を受けている人以外は、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入することになり、「後期高齢者医療資格確認書」が郵送されます。この場合の加入届出は不要です。その前日まで加入していた国民健康保険や社会保険(健康保険組合や共済組合等)の医療保険の資格はなくなりますので、加入していた医療保険の喪失届出を事業主又は保険者に提出してください。ただし、那須烏山市国民健康保険に加入していた人の喪失届出は不要です。
こんなとき | 必要なもの | ||
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加入 | 県外から転入したとき |
※「転入届」に必要なものは、『住民異動の届出』を確認してください |
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生活保護を受けなくなったとき |
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65歳から74歳の人で一定の障害認定を受けたとき |
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喪失 | 県外へ転出するとき |
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生活保護を受けたとき |
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死亡したとき |
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障害認定を受けている人で、障害状態不該当にな ったとき(障害認定の撤回の申請をするとき) |
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その他 | 県内で住所が変わったとき | 那須烏山市内のとき |
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他の市町のとき |
※前の保険証、資格確認書は転出手続きの際に返還してください。 |
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氏名が変わったとき |
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資格確認書等を紛失又は汚したとき |
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 国保医療グループです。
〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1116 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2024年11月28日
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